スナック・キャバクラ等を始めたい
風俗営業とは、下表(上段)に掲げる1号~5号営業のいずれかに該当する営業をいいます。風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。
風俗営業 | 接待飲食等営業 | 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)・料理店・社交飲食店(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等) 2号営業…低照度飲食店 3号営業…区画席飲食店 |
その他(遊技場営業) | 4号営業…マージャン店・パチンコ店等 5号営業…ゲームセンター・ゲーム喫茶・カジノバー等 |
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性風俗関連特殊営業 | 店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業…ソープランド 2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル) 3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 4号営業…モーテル・ラブホテル等 5号営業…アダルトショップ 6号営業…出会い系喫茶営業 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス) (デリヘル・ホテヘル・待ち合わせ・出張ホスト) 2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業 |
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映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | |
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) | |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル | |
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ・ライブハウス等) | ||
深夜における酒類提供飲食店営業(ショットバー・英国風パブ・婚活バー・居酒屋等) |
風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業を重複することはできません。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
お酌をするが速やかにその場を立ち去る場合、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの場合、およびこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする場合は、接待に当たりません。
風俗営業を営もうとする方は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。また、風俗営業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。
違反行為 | 罰則 |
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無許可営業の禁止 | 【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】(併科有り) 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 |
未承認変更の禁止 | 【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り) 承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をした者 |
虚偽記載の禁止 | 【50万円以下の罰金】 許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。
当行政書士事務所では、クラブ・バー・スナック・フィリピンパブ・キャバクラ・マージャン店などに精通し、豊富な実績と経験があります。警察署から行政指導を受けた店舗、申請者が外国人の方や転貸借物件・未登記の建物、個人申請から新たに法人申請をした例など、その内容は多義にわたります。
当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、メジャースケールやレーザー距離計・照度計にて測量を行い、CADにてカラー図面(写真入り)を作成し、検査時には責任をもって立会いをいたします。