食品営業許可申請の手続

食品営業許可までの流れ

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。

事前準備

保健所へ事前相談

営業内容に応じて、必要な許可の種類と施設の基準が異なります。営業内容、施設・設備などについて相談します。

地方自治体等への事前相談

都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法上、飲食店などが建築(用途変更も含みます。)できないことがありますので確認します。

物件の選定

新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に施設設備基準を指示して、物件を選定します。

手続の流れ

食品営業を営む店舗等として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。

調理、製造に従事する者全員の検便(赤痢・サルモネラ属菌・O157)を実施します。

食品営業許可申請にかかる書類を作成します。

少なくとも開店予定日の20日前(保健所によっては1週間~10日前)までに、営業施設の所在地を管轄する保健所に食品営業許可申請書類を提出します。

施設・設備が基準に適合しているか実地審査されます。

審査終了後、営業許可証が交付されます。

営業開始

食品営業許可申請に必要な書類

  1. 食品営業許可申請書(5業種までは1枚で記入できます。)
  2. 営業設備の大要…2部
  3. 営業施設の平面図
  4. 食品衛生責任者設置票
  5. 食品衛生責任者養成講習会修了者、調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師、管理栄養士、栄養士等の資格を有する方は、修了証または免許証
  6. 食品衛生責任者養成講習会受講申込書(食品衛生責任者の資格がない場合)
  7. 営業許可申請手数料等
  8. 印鑑(法人の場合は代表者印)
  9. 飲用適の水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
  10. 検便成績書(提示のみ)

食品営業許可申請の手数料

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。

食品営業許可申請の手数料は、34業種によってまちまちです。また、名古屋市内と市外でも手数料は異なります。

食品営業許可申請の手数料(新規) 条例で定められた額
参考:4,000円~21,000円程度

食品営業許可申請の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。食品営業許可の標準処理期間は10日です。(ただし、営業しようとする施設が名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の場合を除く。)

食品営業許可申請の窓口

営業施設の所在地を管轄する保健所です。

食品営業許可の有効期間

食品営業許可は、営業施設の基準に適合していると認められた施設について、有効期間を定めて与えられます。実地調査では、施設基準に適合しているかどうかを審査するとともに、建物の構造、施設の壁・床の材質、設備の材質など、次に示す12項目について査定し、該当項目数に応じて最低5年から最高8年の有効期間が決定されます。

食品営業許可有効期間査定基準

査定項目 内容
建物 建物の基本的な構造が、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造りであること。
天井・内壁の材質 調理場、製造場等の天井や内壁の基本的材質(表面のコーティングや塗装については対象外)がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。
天井の構造 調理場、製造場等の天井面の水道管、ガス管、電気配線、給排気ダクト等のパイプ等が、全て天井裏に収納されていること。また、照明器具、空調設備、レンジフード等は天井面と一体化し、又は埋め込み構造であること。また、天井面が平滑であること。
スプリンクラー等の消防法上の設備等、他法令で規定のあるものは対象外。
床・腰張りの材質 調理場、製造場等の床や腰張り(腰張りがない場合は床から1メートル程度の内壁)の基本的材質がコンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。
内壁・床の構造 調理場、製造場等の内壁と床の接合部がR構造になっていること。また、腰壁がある場合には、その接合上部が45度以下の取付構造になっていること。
空調設備 調理場、製造場等に機械式(エアコンを含む)の室温管理設備が設置されていること。
洗浄設備・手洗い設備 洗浄設備・手洗設備の基本的材質がコンクリート、タイル、陶製、ステンレス等耐蝕性金属材であること。さらに、洗浄設備には給湯設備(瞬間湯沸器を含む)が1ヵ所以上設置されていること。
保管設備 保管設備の基本的材質(表面のコーティングや塗装については対象外)がコンクリート、石材、ブロック、煉瓦、ステンレス等耐蝕性金属材であること。
販売業については、冷蔵庫・冷凍庫、戸外の食品庫も対象。
冷蔵・冷凍設備 冷蔵・冷凍設備の基本的材質(表面のコーティングや塗装については対象外)がコンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材、合成樹脂製で、機械式であること。
製造・加工・調理・販売設備 製造・加工・調理・販売設備の基本的材質(表面のコーティングや塗装については対象外)がコンクリート、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材であること。
給水 営業上使用する水がすべて水道法による水道水(上水道・専用水道・簡易水道)であること。
便所 便所は水洗式で下水道または浄化槽による処理方式であること。
客用・従業者用すべてのものが対象。

有効期間の設定基準

査定基準の適合項目数により、有効期間が決まります。

査定項目適合数 許可の有効期間
 0 ~ 5項目 5年
 6 ~ 9項目 6年
10 ~ 11項目 7年
12項目 8年