食品営業許可の基準
食品営業許可の要件
食品営業は、欠格事項の他にも、申請に係る施設が愛知県条例の定める基準に適合しなければ営業できないことになります。
共通基準・業種別基準
共通基準・業種別基準をクリアしていない物件で食品営業を営むことはできません。食品営業を営む物件として使用できる施設かどうかを建築・購入・賃借する前に確認する必要があります。
共通基準
- 営業施設は、ごみ埋立地、湿地その他公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと。
- 営業施設は、計画取扱量に応じた広さを有すること。
- 営業施設においては、食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、保存し、又は販売する場所(以下、製造場等という。)器具又は容器包装を洗浄し、消毒し、又は殺菌する場所(以下、容器洗浄場という。)、原材料置場及び製品置場は、間仕切りその他の方法により住居その他の施設から区画されていること。
- 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、冷却、保温、殺菌等を必要とする場合その他特別の理由がある場合を除き、十分に採光又は照明及び換気を行うことができる設備が設けられていること。
- 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場には、ねずみ、昆虫等により食品、添加物、器具及び容器包装が汚染されないような設備が設けられていること。
- 製造場等、容器洗浄場及び原材料置場には、食品、添加物、移動して用いる器具及び容器包装をそれぞれ衛生的に保管することができる設備が設けられていること。
- 製造場等には、原材料の洗浄設備及び従業員専用の流水式手洗い設備が設けられていること。
- 製造場等及び容器洗浄場には、計画取扱量に応じた数及び大きさの機械器具及び容器包装が備えられていること。
- 製造場等及び容器洗浄場の機械器具類のうち、固定した機械器具類及び移動し難い機械器具類は、洗浄しやすい位置に配置されていること。
- 製造場等及び容器洗浄場には、飲用に適する水を十分に、かつ、衛生的に供給することができる設備が設けられていること。
- 製造場等及び容器洗浄場には、汚水を衛生的に屋外へ排出することができる設備が設けられていること。
- 製造場等、容器洗浄場、原材料置場及び製品置場の周囲の地面は、清掃しやすく、かつ、排水しやすいようにされていること。
- 営業施設には、更衣室が設けられ、又は更衣箱が備えられていること。
- 営業施設には、耐水性材料(厚板等水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)で作られ、ふたがあり、かつ、汚液及び汚臭の漏れない構造の廃棄物容器が備えられていること。
- 便所には、ねずみ、昆虫等の出入りを防ぐことができる設備及び専用の流水式手洗い設備が設けられていること。
業種別基準
飲食店営業(自家製ソーセージの調理販売を除く)
- 営業施設には、調理場及び客席が設けられ、かつ、それぞれ一定の区画がされていること。ただし、客席の設置については、当該営業施設において客に直接飲食させない場合は、この限りでない。
- 調理場の床は、不浸透性材料(コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)又は耐水性材料で作られていること。
- 調理場の側壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでの部分は、不浸透性材料又は耐水性材料で作られ、又は腰張りされていること。
- 調理場及び客席には、天井が設けられていること。ただし、客席の天井の設置については、衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
- 調理場には、器具及び容器包装の洗浄設備及び消毒設備又は殺菌設備が設けられていること。
- 調理場には、食品を摂氏十度以下で保存することができる冷蔵設備が設けられ、かつ、冷蔵設備には、温度計が見やすい位置に備えられていること。
- 放冷を必要とする食品を取り扱う場合にあっては、調理場の適当な場所に放冷設備が設けられていること。
喫茶店営業、菓子製造業、乳類販売業等、他の業種にも業種別基準があります。
食品衛生責任者がいること
特別に指定された食品以外の食品営業の許可を取得するためには、施設またはその部門ごとに食品衛生に関する責任者(食品衛生責任者)を定める必要があります。
特別に指定された食品(全粉乳(その容量が1400グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色または脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る。))の製造または加工を行う営業者は、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
- 調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師、管理栄養士、栄養士等の資格を有する方
- 食品衛生責任者養成講習会修了者
食品営業許可申請時に食品衛生責任者の資格を有する方がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会(有料)の受講を食品衛生協会に申し込み、後日、必ず受講することが必要です。
食品衛生責任者養成講習会は、支部で年に1・2回しか実施されていません。遠方で講習会を受講する場合でも申し込みは、近くの食品衛生協会でできます。
欠格要件に該当しないこと
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと
- 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され その取消しの日から起算して2年を経過しないこと