食品営業許可後にすべきこと
許可証の記載事項に変更があった場合
申請者の住所氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、代表者の氏名)、営業所の名称、営業設備の大要に変更があった場合は、速やかに変更届を営業所の所在地を管轄する保健所に提出することが必要です。
必要書類
- 食品営業許可証記載事項変更届
- 食品営業許可証書換え交付申請書
- 営業設備を変更した場合は設備の平面図
- 全部事項証明書(法人のみ)(原本、提示のみ)
注意事項
- 個人で申請した方が営業譲渡する場合は、変更届ではなく、廃止届を提出します。譲り受けた方は、新規で食品営業許可申請をする必要があります。
地位を継承した場合
営業者が死亡し相続を受けた場合や、法人営業で合併もしくは分割後に営業を引き継いだ場合は、遅滞なく承継届を営業所の所在地を管轄する保健所に提出することが必要です。
必要書類
相続の場合
- 食品営業許可承継届(相続)
- 食品営業許可証書換え交付申請書
- 戸籍謄本
- 同意書
合併もしくは分割の場合
- 食品営業許可承継届(合併もしくは分割)
- 食品営業許可証書換え交付申請書
- 登記簿謄本
廃業した場合
営業を廃止した場合は、10日以内に廃止届を営業所の所在地を管轄する保健所に提出することが必要です。
必要書類
- 食品営業廃止届
- 許可証