カフェ・喫茶店等を始めたい
食品営業とは、下表に掲げる飲食店営業をはじめ、34業種のいずれかに該当する営業をいいます。
飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする方は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、食品営業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。
違反行為 | 罰則 |
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無許可営業の禁止 | 【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】(併科有り) 飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 |
営業施設の基準 | 【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】 基準又は規定による条件に違反した者 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。