500kw未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。この制度により通知した方を通知電気工事業者といいます。
営業所ごとに工事責任者(第一種電気工事士免状取得者)を設置していること
電気工事に必要となる器具類があること
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③回路計 ④高圧検電器 ⑤低圧検電器 ⑥継電器試験装置 ⑦絶縁耐力試験装置
書類整理番号 | 書類名 | 個人 | 法人 |
---|---|---|---|
25 | 電気工事業開始通知書 | ○ | ○ |
15 | 通知者に係る誓約書(個人用) | ○ | |
16 | 通知者に係る誓約書(法人用) | ○ | |
19 | 電気工事士免状の写し(第一種電気工事士免状) | ◎ | ◎ |
通知者(個人)の住民票 | ○ | ||
通知者(法人)の登記事項証明書 | ○ | ||
24 | 電気工事業者カード | ◎ | ◎ |
営業所が2か所以上あるときは、営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要になります。
電気工事業開始通知の手数料 | 無料 |
所管事務所 | 営業所の所在地 | |
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愛知県防災局 消防保安課 |
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県本庁舎 052-954-6199 |
名古屋市及び所管事務所がまたがる場合 |
尾張県民事務所 防災保安課 |
〒460-8512 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号 愛知県三の丸庁舎 052-961-7211 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡 |
尾張県民事務所 海部県民センター 県民安全防災課 |
〒496-8531 津島市西柳原町1丁目14番地 0567-24-2111 |
津島市、愛西市、あま市、弥富市、海部郡 |
尾張県民事務所 知多県民センター 県民安全防災課 |
〒475-8501 半田市出口町1丁目36番地 0569-21-8111 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 |
西三河県民事務所 防災保安課 |
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1丁目4番地 0564-23-1211 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幡豆郡、額田郡 |
西三河県民事務所 豊田庁舎 豊田加茂防災保安グループ |
〒471-8503 豊田市元城町4丁目45番地 0565-32-3381 |
豊田市、西加茂郡 |
新城設楽山村振興事務所 県民安全防災課 |
〒441-1365 新城市字石名号20番地の1 0536-23-2111 |
新城市、北設楽郡 |
東三河県民事務所 防災保安課 |
〒440-8515 豊橋市八町通5丁目4番地 0532-54-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡 |