電気工事業者は、施工する電気工作物の種類や建設業許可の有無によって、次の4種類に分類されます。
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物 | 自家用電気工作物のみ | |
---|---|---|
建設業許可なし | 登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 |
建設業許可あり | みなし登録電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。
一方、建設業法の許可を受けている建設業者であって電気工事業を営む方は、登録又は通知をした方とみなして、電気工事業法の適用を受けることになります。(登録及び登録の取消に係る規定は適用しない。)したがって、電気工事業を開始したときは、開始の届出又は通知の義務があり、この制度により届出をした方を「みなし登録電気工事業者」、また通知をした方を「みなし通知電気工事業者」といいます。
閉じる
自家用電気工作物(最大電力500kw以上の需要設備、発電所、変電所)や電気事業用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者を除き、電気工事業を営もうとする方は、登録等が必要となります。建設業許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法により、「みなし登録電気工事業者」又は「みなし通知電気工事業者」の手続きを行う必要があります。
要件は、営業所ごとに主任電気工事士の設置、器具の備付け、標識の掲示、帳簿の備付け、電気工事士等でない方を電気工事の作業に従事させることの禁止等が定められています。
閉じる
主任電気工事士は、「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する方」でなければなりません。登録・届出者本人、又は会社の代表者を主任電気工事士としてもかまいません。
第二種電気工事士の場合は、登録等を行っている電気工事業者の下で、一般用電気工事に関する実務経験が3年以上必要になりますので、免状取得後すぐに登録業者等になることはできません。
閉じる
登録電気工事業者は、5年ごとに更新の手続きをする必要があります。更新登録の申請は、現登録の有効期間内(1ヵ月ほど前から)に従前の登録を受けた登録行政庁に提出します。
なお、登録電気工事業者以外( みなし登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者)は更新の手続きは必要ありませんが、届出事項に変更があった場合は、その都度、変更届の手続きが必要になります。建設業者の場合は、建設業許可を更新した際にも届出が必要となります。
閉じる
標準的なエアコン設置工事を行うには、例外を除き電気工事士の資格は必要ありません。ただし、業として設置工事をするときには、電気工事業の登録等を行い、主任電気工事士が作業の管理を行うことが必要となります。下請け等により設置工事を行う場合も登録は必要です。
なお、家電販売店等が販売に附随して行う工事は、「家庭用電気機械器具の販売に附随して行う工事」に当たるため、登録等は不要です。(家庭用電気機械器具を販売した方と異なる方が施工する工事、使用電圧200V以上の配線工事。分岐回路の増設工事、または屋側配線・屋外配線に係る工事は、この家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事に該当しません。)
標準的なエアコン設置工事とは、コンセントを新設・移設・取替しないものであって、室内機と室外機をつなぐ内外接続電線を室内機や室外機に取り付ける作業や、室内機や室外機に冷媒配管・ドレインホースを接続する作業、アースターミナルへの接地線の接続及び室内機の壁への固定を想定しています。
閉じる
証明者が、愛知県以外の都道府県知事又は経済産業大臣への登録又は届出をした電気工事業者のときは、「登録証又は届出受理通知書の写し」を提出します。
閉じる
登録電気工事業者の場合、次に掲げる登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、変更届及び必要書類を提出します。
みなし登録電気工事業者の場合、次に掲げる届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、変更届及び必要書類を提出します。
閉じる
別に電気工事業法に基づく電気工事業開始届が必要です。
閉じる
電気工事業開始届が必要な電気工事業者は、「一般用電気工作物(一般家庭等)又は自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る)を設置又は変更する工事」を行う電気工事業者です。
自家用電気工作物(最大電力500kw以上の需要設備、発電所、変電所)や電気事業用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者は、電気工事業開始届の必要はありません。
閉じる
「みなし登録電気工事業者の開始届」及び「従前の登録電気工事業者の廃止」の両方の手続きが必要です。
閉じる
建設業許可の5年ごとの更新のたびに、遅滞なく、書類整理番号13による電気工事業に係る変更届が必要です。建設業許可を更新しなかった場合(期限切れも含む)は、遅滞なく、書類整理番号14による電気工事業廃止届が必要です。
閉じる
一般用電気工作物の電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士として、次のいずれかの電気工事士を置かなければなりません。
また、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計などの器具の備付け義務もあります。
閉じる
電気工事業登録申請・届出手続きを依頼できる唯一の専門家は、国家資格者の「行政書士」です。本人で、電気工事業登録申請・届出手続きを行うことはいっこうに差支えありません。しかし、電気関係法令等の専門知識を持たずに、書類作成のための手引きだけに頼っていると思わぬ落とし穴があります。
電気関係法令等に関する専門知識を持たないと登録・届出後の変更届や登録の更新の期間管理を怠るといった例がままあります。さらに、建設業許可申請との関連を踏まえた届出手続きがなされていない例、また、主任電気工事士の内容を考慮せず、変更したため、登録・届出要件を失ってしまう例等、不測の不利益を被る事例もあり得ます。登録・届出以外の関連する手続きについても専門家である「行政書士」に依頼することが望ましいと考えます。
閉じる