みなし登録電気工事業者(建設業者)

みなし登録電気工事業者とは

建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。

ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。この制度により届出をした方をみなし登録電気工事業者といいます。

開始届出に有効期間はありませんが、5年毎に行われる建設業法による許可の更新後には、電気工事業に係る変更届出書により、建設業法による許可の更新を行い、新たに許可番号を取得したことを届出しなければなりません。建設業許可を更新されなかった場合(期限切れも含む)も廃止届の手続きが必要です。

電気工事業開始届出に必要となる要件

建設業の許可を取得していること

営業所ごとに主任電気工事士を設置していること

主任電気工事士の要件は、第一種電気工事士免状取得者、または第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者

電気工事に必要となる器具類があること

  1. 一般用電気工作物に係る工事のみを行うとき
    ①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③回路計
  2. 一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事を行うとき
    ①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③回路計 ④高圧検電器 ⑤低圧検電器 ⑥継電器試験装置 ⑦絶縁耐力試験装置

電気工事業開始届出に必要な書類

書類整理番号 書類名 個人 法人 備考
12 電気工事業開始届出書
15 届出者に係る誓約書(個人用)
16 届出者に係る誓約書(法人用)
17 主任電気工事士に係る誓約書 届出者本人又は届出法人の役員が主任電気工事士になるときは不要
18 主任電気工事士の雇用証明書
19 主任電気工事士等の免状の写し
21
22
主任電気工事士等実務経験証明書
第一種電気工事士を選任するときは不要
  • 新規等=書類整理番号21による書面
  • 主任電気工事士等の変更=書類整理番号22による書面
届出者(個人)の住民票
届出者(法人)の登記事項証明書
24 電気工事業者カード
建設業許可書の写し

(注)営業所が2か所以上あるときは、営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要になります。

主任電気工事士等実務経験証明書

証明者は、登録後(届出後)3年以上経過した登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者であること。

証明者が、愛知県以外の都道府県知事又は経済産業大臣への登録又は届出をした電気工事業者のときは、「登録証又は届出受理通知書の写し」を提出すること。

電気工事業開始届出の手数料

電気工事業開始届出の手数料 無料

電気工事業開始届出の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、届出がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。電気工事業開始届出の標準処理期間は10日です。

電気工事業開始届出の窓口

所管事務所 営業所の所在地
愛知県防災局
消防保安課
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県本庁舎
052-954-6199
名古屋市及び所管事務所がまたがる場合
尾張県民事務所
防災保安課
〒460-8512
名古屋市中区三の丸二丁目6番1号
愛知県三の丸庁舎
052-961-7211
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡
尾張県民事務所
海部県民センター
県民安全防災課
〒496-8531
津島市西柳原町1丁目14番地
0567-24-2111
津島市、愛西市、あま市、弥富市、海部郡
尾張県民事務所
知多県民センター
県民安全防災課
〒475-8501
半田市出口町1丁目36番地
0569-21-8111
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
西三河県民事務所
防災保安課
〒444-8551
岡崎市明大寺本町1丁目4番地
0564-23-1211
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幡豆郡、額田郡
西三河県民事務所
豊田庁舎
豊田加茂防災保安グループ
〒471-8503
豊田市元城町4丁目45番地
0565-32-3381
豊田市、西加茂郡
新城設楽山村振興事務所
県民安全防災課
〒441-1365
新城市字石名号20番地の1
0536-23-2111
新城市、北設楽郡
東三河県民事務所
防災保安課
〒440-8515
豊橋市八町通5丁目4番地
0532-54-5111
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、宝飯郡