探偵業届出の手続
探偵業届出までの流れ
探偵業届出にかかる書類を作成します。
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に探偵業開始届出書類を提出します。
探偵業届出が受理されたその日に届出証明書が交付されます。この届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
営業開始
探偵業届出に必要な書類
提出部数 1部
- 探偵業開始届出書
- 履歴書
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の方は、国籍等記載の住民票の写し)
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合は、定款、登記事項証明書及び役員に係る上記2~5に掲げる書類
- 住民票の写し、登記事項証明書等は、3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
探偵業届出の手数料(愛知県収入証紙)
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。
- 県収入証紙販売所
- 県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)
探偵業届出の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。