探偵業届出の基準

探偵業届出の要件

届出をするには次の要件を満たす必要があります。探偵業は、欠格要件の制限があり、これに該当する場合は事業を行うことはできません。

欠格要件に該当しないこと

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1. から4. までのいずれかに該当する者
  6. 法人でその役員のうちに1. から4. までのいずれかに該当する者があるもの