探偵業を始めたい
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
探偵業を営もうとする方は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ開始届出をしなければなりません。また、探偵業を廃止又は届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内)。
何でも屋、便利屋等と称しても、探偵業務と同様の業務を行う者は届出が必要です。
違反行為 | 罰則 |
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無届出営業の禁止 | 【6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】 無届出で探偵業を行った者 |
名義貸しの禁止 | 【6月以下の懲役又は30万円以下の罰金】 名義貸しをした者 |
虚偽記載の禁止 | 【30万円以下の罰金】 開始届出書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。