車庫証明(自家用自動車の保管場所証明申請)

車庫証明に必要な書類

自認書、または使用承諾書を使用権原書とする場合、書類(無料)はすべて警察署でもらえます。様式は、各都道府県の警察署によってまちまちですが、他県の様式(例:岐阜県の警察署様式)でも愛知県の警察署に提出できます。ご自身で書類を作成するときは、書類を取りに行くついでに記載例と書き損じを考え、書類を2部程度もらっておきましょう。はじめての方でも、この記載例を参考にすれば、比較的容易に書類を作成することができます。

自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書(記載例)
正副各1通
保管場所標章交付申請書
自動車保管場所証明申請書を記入すると複写されます。
正副各1通
所在図及び配置図
所在図及び配置図(記載例)
1通
※保管場所の使用権原書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)記載例
保管場所使用承諾証明書(記載例)
1通

その他

「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合には、自動車の使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:自動車の使用の本拠の位置宛の公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、郵便物等)

公共料金等の領収書は、○月○日~○月○日の期間が確認できる最新のもので、「自動車の使用の本拠の位置」へ宛てられた原本が必要です。

郵便物は、消印等により3ヶ月以内に配達された年月日が確認できるもので、「自動車の使用の本拠の位置」へ宛てられた原本が必要です。

保管場所の使用権原書とは

自動車の保有者が保管場所証明の申請に係る、保管場所を使用する権原を有することを疎明する書面です。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条)

  1. 自認書
    • 保管場所が自動車の保有者の所有する土地、建物の場合
    • 官公署の保有する自動車で官公署の管理責任者が申請する場合
  2. 使用承諾書
    • 保管場所が自動車の保有者の所有する土地、建物でない場合
      • 親子の間等で契約等によらない場合
      • 駐車場契約等による場合
    保管場所の土地、建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印が必要です。
  3. 賃貸借契約書の写し
    保管場所が自動車の保有者の所有する土地、建物でない場合で、駐車場等の契約をしている場合、契約書のすべてをコピーします。建物のみの契約で、付随する駐車場の条項がない場合、保管場所の表記がない場合、契約者と申請者が異なる場合、賃貸人及び賃借人の印影がない場合、契約期間がない場合、自動更新条項がなく契約期間が切れている場合等は添付できません。
  4. 賃貸借契約駐車場の料金の領収書等
    駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば通常、有している駐車場の料金の領収書等で、契約者、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できる最新のもの。
  5. 確認証明書
    保管場所が当該自動車の関連する公法人の所有、または管理する場合は、当該公法人の発行する確認証明書

上記のいずれか1通が必要です。例えば、駐車場賃貸借契約書の写しが添付されている場合には、併せて保管場所使用承諾書を添付する必要はありません。

いわゆる車庫飛ばし等違反行為が認められる場合は、他の書類が必要となることがあります。

車庫証明の手数料(県証紙)

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。

愛知県 岐阜県
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円 2,200円
自動車保管場所標章交付手数料  500円  500円
県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

車庫証明の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。

愛知県 原則として、提出した日および土・日・祝日を除いた3日後
岐阜県 原則として、提出した日および土・日・祝日を除いた4日後

車庫証明の窓口

自動車登録前に保管場所の位置を管轄する警察署の交通課に申請します。