軽自動車車庫証明(軽自動車の保管場所届出)

軽自動車車庫証明に必要な書類

自認書、または使用承諾書を使用権原書とする場合、書類(無料)はすべて警察署でもらえます。様式は、各都道府県の警察署によってまちまちですが、他県の様式(例:岐阜県の警察署様式)でも愛知県の警察署に提出できます。ご自身で書類を作成するときは、書類を取りに行くついでに記載例と書き損じを考え、書類を2部程度もらっておきましょう。はじめての方でも、この記載例を参考にすれば、比較的容易に書類を作成することができます。

自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書(記載例)
1通
保管場所標章交付申請書
自動車保管場所届出書を記入すると複写されます。
正副各1通
所在図及び配置図
所在図及び配置図(記載例)
1通
※保管場所の使用権原書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)記載例
保管場所使用承諾証明書(記載例)
1通

その他

「届出者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合には、自動車の使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:自動車の使用の本拠の位置宛の公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、郵便物等)なお、車検証の写しが添付されていれば、さらに使用の本拠の位置を疎明する書面は必要ありません。

公共料金等の領収書は、○月○日~○月○日の期間が確認できる最新のもので、「自動車の使用の本拠の位置」へ宛てられた原本が必要です。

郵便物は、消印等により3ヶ月以内に配達された年月日が確認できるもので、「自動車の使用の本拠の位置」へ宛てられた原本が必要です。

保管場所の使用権原書とは

上記のいずれか1通が必要です。例えば、駐車場賃貸借契約書の写しが添付されている場合には、併せて保管場所使用承諾書を添付する必要はありません。

いわゆる車庫飛ばし等違反行為が認められる場合は、他の書類が必要となることがあります。

軽自動車車庫証明の手数料(県証紙)

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。

自動車保管場所標章交付手数料 500円
県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

軽自動車車庫証明の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、届出がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。

愛知県 土・日・祝日を除いた午前中に提出すれば当日(午後でも当日の場合あり)

軽自動車車庫証明の窓口

軽自動車登録後に保管場所の位置を管轄する警察署の交通課に届出ます。