尾関保英行政書士事務所
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申請はできますが、手間がかかります。自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が必要です。警察署で入手した書類は一綴りになっており、書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降の文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、県警のホームページの画面を印刷した場合は、4枚の書類を記入する必要があります。
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暗証番号を記入する必要はありません。
子会社の自認書ではなく、親会社の使用承諾書を添付する必要があります。
同一場所で同時に2台以上の申請を行う場合、権原書面は1通でよいとされています。なお、所在図・配置図も1通でよいとされています。
「自動車の使用の本拠の位置」、「自動車の保管場所の位置」に変更がなければ届出の必要はありません。
該当する地番を1つ書けば足りますが、複数書いても受理されます。
現実に使用する場所(大阪市)を自動車の使用の本拠の位置として申請する必要があります。
現実に管理している方の使用承諾証明書が必要になります。
外車で型式不明はよくあります。問題なく申請できます。
委任状を添付する必要はありません。
記入しません。ただし、記入してしまった場合でも受理されます。
記入しません。記入してしまった場合は、二重線で訂正し、申請者印と同じ印鑑を押印します。
現実に自動継続している疎明書面として、賃料の領収書等(最新のもの)の写しが必要です。
郵便物は、消印等により3ヶ月以内に配達された年月日が確認できるもので、第三者から申請者へ宛てられた物が必要でコピーでも可です。なお、メール便やその写しについても同様です。ただし、警察署によっては、原本を提示するよう指導されることがありますので、事前に保管場所の位置を管轄する警察署の交通課にご確認ください。
保管場所の位置を特定しなければ申請できません。
賃貸借契約書は、全ページのコピーが必要です。
所轄警察署によって、対応等が異なることがありますので、詳しくは、保管場所の位置を管轄する警察署の交通課にご確認ください。