引越しにより車の手続きをしたい
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合=住所地、法人の場合=所在地等)がある自動車の保有者が、次のような態様に該当する場合です。
愛知県内の全域(ただし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村・豊根村を除く)
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合=住所地、法人の場合=所在地等)がある軽自動車の保有者が、次のような態様に該当する場合です。
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の区域
岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市
違反行為 | 罰則 |
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虚偽記載の禁止 | 【20万円以下の罰金】 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出した者 |
未届出等の禁止 | 【10万円以下の罰金】 保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に届出なければならない。 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。
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