次の表は、一般の方から相談料をいただいている業種についてまとめたものです。国家資格を不要とする業種の方が、相談料が高い傾向にあります。中には、無資格でありながら、司法試験を合格した弁護士の相談料と同じ、あるいはそれ以上の業種も珍しくありません。行政書士は、相談料をいただいている業種の中で、比較的良心的な額ということがお分かりいただけると思います。
業種 | 国家資格 | 平均的な面談の相談料(税抜き) |
---|---|---|
経営コンサルタント | 不要 | 30,000円~50,000円/60分 |
心理カウンセラー、離婚カウンセラー | 不要 | 7,000円~10,000円/50分 |
ホームアドバイザー | 不要 | 5,000円~10,000円/60分 |
占い師 | 不要 | 10,000円/60分 |
弁護士 | 必要 | 10,000円/60分 |
行政書士 | 必要 | 5,000円/60分 |
平均的な面談の相談料(税抜き)は、当行政書士事務所の調査によるものです。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができるとされています。(ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。)
行政書士法 第1条の3(一部抜粋)
3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
行政書士は国家資格者であり、行政書士法上、ご依頼者様の秘密を厳守する義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
(秘密を守る義務)
行政書士法 第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。(正当な理由というのは、本人の許諾や法令の規定に基づく義務があること等をいいます。)