深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手続

深夜酒類提供飲食店営業開始届出までの流れ

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって営業できないことになると、届出者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。

事前準備

警察署へ事前相談

営業内容・方法、場所、設備などを相談します。

地方自治体等への事前相談

都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、深夜酒類提供飲食店営業ができないことがありますので確認します。

物件の選定

新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。

手続の流れ

深夜酒類提供飲食店営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。

深夜酒類提供飲食店営業開始届にかかる書類を作成します。

営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に深夜酒類提供飲食店営業開始届書類を提出します。

営業開始日から営業

深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類

提出部数 2部

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
    • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
  4. 営業所の平面図(求積図(求積表)・照明設備図・音響設備図・フロア全体図)及び営業所の周囲の略図
  5. 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  6. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記5に掲げる書類
  7. 食品営業許可証

届出者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、届出者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の手数料

深夜酒類提供飲食店営業開始届 0円

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。