店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって営業できないことになると、届出者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。
営業内容・方法、場所、設備などを相談します。
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、深夜酒類提供飲食店営業ができないことがありますので確認します。
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。
深夜酒類提供飲食店営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届にかかる書類を作成します。
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に深夜酒類提供飲食店営業開始届書類を提出します。
営業開始日から営業
提出部数 2部
届出者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合には、届出者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 0円 |
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。