深夜酒類提供飲食店営業開始届出の基準
深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件
届出をするには、次の要件を満たす必要があります。深夜酒類提供飲食店営業は、営業場所の制限があり、営業できない場所で営業を行うことはできません。また、営業所の設備によっても営業できない場合があります。まずは、これらを十分に事前調査する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業ができない場所
風営適正化法施行条例で定める地域
条例で定める地域 |
条例で定める地域に該当する地域 |
第一種地域 |
都市計画法で定める |
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域 |
深夜酒類提供飲食店営業ができない設備
- 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし。)ない場合
- 客室内に見通しを妨げる設備がある場合
例:仕切り、つい立、カーテン、背の高い椅子、照明器具、観葉植物等の高さがおおむね1mを超える場合
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する写真、広告物、装飾物等がある場合
- 客室の出入口(ドア)に内鍵がついている場合。(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下でない場合
- 客室の照度が20ルクス以上ない場合
- スライダックス(照度調節スイッチ)がついている場合
(愛知県の場合、回転式は不可。上下式は固定することで可。)
- ダンスをする踊り場がある場合
上記以外に、食品営業許可の設備について注意しなければなりません。
欠格要件
欠格要件に関する定めはありません。