ショットバー・居酒屋等を始めたい
深夜酒類提供飲食店営業とは、スナック、酒場、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~日出時まで)において営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。
風俗営業 | 接待飲食等営業 | 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)・料理店・社交飲食店(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等) 2号営業…低照度飲食店 3号営業…区画席飲食店 |
その他(遊技場営業) | 4号営業…マージャン店・パチンコ店等 5号営業…ゲームセンター・ゲーム喫茶・カジノバー等 |
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性風俗関連特殊営業 | 店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業…ソープランド 2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル) 3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 4号営業…モーテル・ラブホテル等 5号営業…アダルトショップ 6号営業…出会い系喫茶営業 |
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス) (デリヘル・ホテヘル・待ち合わせ・出張ホスト) 2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業 |
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映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | |
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) | |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル | |
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ・ライブハウス等) | ||
深夜における酒類提供飲食店営業(ショットバー・英国風パブ・婚活バー・居酒屋等) |
風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業を重複することはできません。
深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする方は、営業を開始しようとする10日前までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。また、深夜酒類提供飲食店営業を廃止又は届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。
違反行為 | 罰則 |
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無届の禁止 | 【50万円以下の罰金】 深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。 |
営業禁止地域で営業 | 【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り) 営業禁止地域で営業した者 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。