産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)までの流れ

車両等の施設を購入し、あるいは車両等の施設を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に許可要件を精査することが肝要です。

事前準備

  1. 業務の区分を選定します。
  2. 申請の区分(新規、更新・・・)を選定します。
  3. 許可の要件に適合しているか確認します。

手続の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかる書類を作成します。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書類を提出します。提出先は、産業廃棄物収集運搬業許可申請の窓口をご覧ください。

審査

審査終了後、許可通知がなされます。

営業開始

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

下記は、愛知県へ申請する場合に必要となる書類です。名古屋市、岐阜県、岐阜市等へ申請する場合は多少異なります。

提出部数 2部

No. 書類名
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請(第1~3面)
2 事業計画の概要を記載した書類
  • (様式第一号の1)
  • (様式第一号の2)
  • (様式第一号の3)
  • (様式第一号の4)
3 車両に関する書類
  • ①車両の写真又は構造図
  • ②車検証の写し (他人の車両を借用する場合は、賃貸借契約書等の写しも添付)
  • ③運搬容器を使用する場合は、構造図又は写真
4 事務所付近の見取図
5 産業廃棄物の収集運搬に関する講習(特別管理産業廃棄物の場合は特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習)の修了証の写し(受講者は、法人の場合は役員又は法定使用人であること。個人の場合は本人又は契約を締結する権限を有する者。原本照合を行うため、修了証の原本が受付時に必要。)
6 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第五号)
7 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、個別注記表、損益計算書、法人税の納税証明書、確定申告書の写し(別表1(1)、別表4)
申請者が個人である場合には、資産に関する調書(様式第六号)、直前3年の所得税の納税証明書、確定申告書の写し
△8 金融機関の残高証明書、融資証明書等の資金が確保できることを証する書類
9 今後5年の事業に係る収支計画書
10 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(定款は原本証明をしてください)
申請者が個人である場合には、本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
11 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
12 申請者が法人の場合には法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
13 申請者が法人の場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人の場合には、登記事項証明書)
14 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
15 積替え保管に関する書類(積替え保管を含む場合)
  • ①保管施設の平面図、立面図、構造図、保管計画書及び付近の見取図
  • ②当該土地の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
    (注)賃貸借契約書が建物に係るものである場合は建物の登記事項証明書も添付
  • ③公図(保管場所の位置を記載してください)
  • ④隣接する土地の所有者の承諾書(公道等を挟んでいる土地は不用)
  • ⑤他法令チェック票
  • ⑥他法令により規制を受ける場合は、関係法令の許可書等の写し
△16 今後5年の事業に係る収支計画書に基づいて中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書 <法人>
積替保管を含まない場合
(1) 提出が必須の場合
  • ①営業実績が3年間以上ある場合で、次のいずれかに該当するとき
    • ア 直前事業年度の自己資本比率が0%以上~10%未満、かつ、直前3年間の経常利益金額等の平均値及び直前事業年度の経常利益金額等が共にマイナスである。
    • イ 債務超過、かつ、直前3年間の経常利益金額等の平均値がマイナス、かつ、直前事業年度の経常利益金額等がプラスである。
  • ②営業実績が3年間に満たないとき
積替保管を含む場合
(1) 提出が必須の場合
  • ①営業実績が3年間以上ある場合で、次のいずれかに該当するとき
    • ア 直前事業年度の自己資本比率が0%以上~10%未満である。(直前3年間の経常利益金額等の平均値及び直前事業年度の経常利益金額等が共にプラスである場合を除く。)
    • イ 債務超過である。(直前3年間の経常利益金額等の平均値及び直前事業年度の経常利益金額等が共にマイナスである場合を除く。)
  • ②営業実績が3年間に満たないとき
<個人>
積替保管を含まない場合
(1) 提出が必須の場合
  • ①営業実績が3年間以上ある場合で、負債が資産より大きく、直前3年間において所得税を納付した年がある。
  • ②営業実績が3年間に満たないとき
積替保管を含む場合
(1) 提出が必須の場合
  • ①営業実績が3年間以上ある場合で、次のいずれかに該当するとき
    • ア 負債が資産以下で、直前3年間において所得税を納付していない年がある。
    • イ 負債が資産より大きく、直前3年間において所得税を納付した年がある。
  • ②営業実績が3年に満たないとき

△…該当する内容がある場合のみ添付が必要です。

住民票の写し、納税証明書、登記事項証明書等は、3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。産業廃棄物収集運搬業許可申請に要する費用は、県収入証紙又は市収入証紙で納付します。

申請内容 手数料
新規許可 81,000円
更新許可 73,000円
変更許可 71,000円

表の金額は、申請先1箇所あたりの金額です。

例:産業廃棄物収集運搬業許可(新規)を、愛知県、岐阜県の2箇所へ申請する場合、81,000円×2箇所=162,000円が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。産業廃棄物収集運搬業許可の標準処理期間は土・日・祝日を除く39日間です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の窓口

愛知県

愛知県機関(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市内の事項を除く。)

申請先 所管市町村
尾張県民事務所
廃棄物対策課
〒460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-7211
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
尾張県民事務所
海部県民センター
環境保全課
〒496-8531
津島市西柳原町1-14
0567-24-2111
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
尾張県民事務所
知多県民センター
環境保全課
〒475-8501
半田市出口町1-36
0569-21-8111
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河県民事務所
廃棄物対策課
〒444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
0564-23-1211
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町
西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課
〒471-8503
豊田市元城町4-45
0565-32-7494
みよし市
東三河総局
新城設楽振興事務所
環境保全課
〒441-1365
新城市字石名号20-1
0536-23-2111
新城市、設楽町、東栄町、豊根村
東三河総局
県民環境部環境保全課
〒440-8515
豊橋市八町通5-4
0532-54-5111
豊川市、蒲郡市、田原市

収集運搬業の許可申請は、愛知県の所管市町村に事業所が存在しない場合、希望する事務所で申請を行ってください。

政令市機関

申請先 所管市町村
名古屋市役所
廃棄物指導課
〒460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1
052-961-1111
名古屋市
豊橋市役所
廃棄物対策課
〒440-8501
豊橋市今橋町1
0532-51-2111
豊橋市
岡崎市役所
廃棄物対策課
〒444-8601
岡崎市十王町2-9
0564-23-6000
岡崎市
豊田市役所
廃棄物対策課
〒471-8501
豊田市西町3-60
0565-31-1212
豊田市

各政令市長への収集運搬業許可申請は、政令市において積替え・保管を行う場合及び、愛知県内の当該政令市以外で収集運搬を行わない場合に限ります。

岐阜県

岐阜県機関(岐阜市を除く。)

申請先 所管市町村
岐阜地域環境室 〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁内
058-272-1111
瑞穂市、山県市、各務原市、本巣市、羽島市、岐南町、笠松町、北方町
西濃振興局 〒503-0838
大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内
0584-73-1111
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町
西濃振興局揖斐事務所 〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎内
0585-23-1111
揖斐川町、大野町、池田町
中濃振興局中濃事務所 〒501-3756
美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内
0575-33-4011
関市、美濃市、郡上市
中濃振興局 〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎内
0574-25-3111
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
東濃振興局 〒507-8708
多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内
0572-23-1111
多治見市、瑞浪市、土岐市
東濃振興局恵那事務所 〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎内
0573-26-1111
中津川市、恵那市
飛騨振興局 〒506-8688
高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内
0577-33-1111
高山市、飛騨市、白川村、下呂市

収集運搬業の許可申請は、岐阜県の所管市町村に事業所が存在しない場合、希望する事務所で申請を行ってください。

政令市機関

申請先 所管市町村
岐阜市役所
環境事業部
産業廃棄物指導課
〒500-8720
岐阜市神田町1-11 岐阜市役所
058-265-4141
岐阜市

各政令市長への収集運搬業許可申請は、政令市において積替え・保管を行う場合及び、岐阜県内の当該政令市以外で収集運搬を行わない場合に限ります。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、5年間です。