産業廃棄物収集運搬業許可の基準
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
許可を受けるには、5つの要件を満たす必要があります。
安全に産廃を運搬できる車両等があること
産業廃棄物収集運搬業を営む車両、運搬容器として使用できるかどうかを購入・賃借する前に確認する必要があります。
排出事業所及び受入先が存在すること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得後、「廃棄物の運搬を委託してくれる排出事業所」及び「運搬する廃棄物を処理することができる受入先」が存在する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
法人の場合は役員等が、個人の場合は事業主等が、産業廃棄物収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされ、 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会(2日間実施、受講料 30,400円(税込))を修了することが必要となります。
新規講習会終了後、およそ3~4週間で受講者の勤務先に修了証が届きます。新規講習会修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間となります(修了証の日付から5年以内に許可申請をする必要があります)。
欠格要件に該当しないこと
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条ノ3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3若しくは第14条の3(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む)若しくは第14条の6又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されその取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった目前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取り消しの日から5年を経過しない者を含む。)
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1. から5. までのいずれかに該当する者
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうち1. から5. までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうち1. から5. までのいずれかに該当する者のあるもの
3. に規定する政令で定める法律は、大気汚染防止法・騒音規制法・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律・水質汚濁防止法・悪臭防止法・振動規制法・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律・ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法です。
7. 及び8. に規定する政令で定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者です。
- 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 1. に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
経理的基礎を有していること
下記は、愛知県へ申請する場合のものです。名古屋市、岐阜県、岐阜市等へ申請する場合は多少異なります。
経理的基礎に関する審査の考え方
営業実績が3年間以上ある法人の場合
直前事業年度の自己資本比率 |
直前3年間の経常利益金額等の平均値 |
直前事業年度の経常利益金額等 |
行政処分の内容 |
収集運搬業 |
積替保管なし |
積替保管あり |
10%以上 |
プラス |
プラス |
原則基礎認定 |
原則基礎認定 |
10%以上 |
プラス |
マイナス |
原則基礎認定 |
原則基礎認定 |
10%以上 |
マイナス |
プラス |
原則基礎認定 |
原則基礎認定 |
10%以上 |
マイナス |
マイナス |
①必要時診断書 |
①必要時診断書 |
0%以上~10%未満 |
プラス |
プラス |
原則基礎認定 |
原則基礎認定 |
0%以上~10%未満 |
プラス |
マイナス |
原則基礎認定 |
診断書 |
0%以上~10%未満 |
マイナス |
プラス |
原則基礎認定 |
診断書 |
0%以上~10%未満 |
マイナス |
マイナス |
診断書 |
診断書 |
0%未満 |
プラス |
プラス |
②必要時診断書 |
診断書 |
0%未満 |
プラス |
マイナス |
③必要時診断書 |
診断書 |
0%未満 |
マイナス |
プラス |
診断書 |
診断書 |
0%未満 |
マイナス |
マイナス |
不許可 |
不許可 |
- 「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益の金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額をいいます。
- 「診断書」では、今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書の提出を要します。ただし、診断書の内容だけで経理的基礎の有無を判断するものではありません。
- 不許可となった場合でも、申請手数料や診断書は申請者の負担です。
「必要時診断書」について
- 「①必要時診断書」とは、次のいずれかに該当する場合、診断書の提出を要します。
(1)経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。)に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率(注1)がマイナス200パーセント未満である。
(2)経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも0未満の場合で、経常利益金額等の伸率(注1)が100パーセントを超えている。
- 「②必要時診断書」とは、次のいずれかに該当する場合、診断書の提出を要します。
(1)直前事業年度の自己資本比率(注2)がマイナス30パーセント未満である。
(2)直前事業年度の流動比率(注3)が50パーセント未満である。
- 「③必要時診断書」とは、次のいずれかに該当する場合、診断書の提出を要します。
(1)経常利益金額等が、直前々事業年度(直前事業年度の1年度前の事業年度をいう。)に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率(注1)がマイナス200パーセント未満である。
(2)経常利益金額等が、直前々事業年度、直前事業年度とも0未満の場合で、経常利益金額等の伸率(注1)が100パーセントを超えている。
(3)直前事業年度の自己資本比率(注2)がマイナス30パーセント未満である。
(4)直前事業年度の流動比率(注3)が50パーセント未満である。
(注1)経常利益金額等の伸率:
直前事業年度の経常利益金額等-直前々事業年度の経常利益金額等 ×100
直前々事業年度の経常利益金額等
(注2)自己資本比率:(純資産合計/負債・純資産合計(総資産))×100
(注3)流動比率:流動資産/流動負債 ×100
営業実績が3年間以上ある個人の場合
直前事業年度の資産状況 |
直前3年間の所得税の納税状況 |
行政処分の内容 |
収集運搬業 |
積替保管なし |
積替保管あり |
資産≧負債 |
毎年、納税している |
原則基礎認定 |
原則基礎認定 |
資産≧負債 |
納税していない年あり |
原則基礎認定 |
診断書 |
資産<負債 |
納税している年がある |
診断書 |
診断書 |
資産<負債 |
毎年、納税していない |
不許可 |
不許可 |
資産状況については、「資産に関する調書」により判断されます。
- 「納税していない年あり」とは、直前3年間全て納税していない場合も含みます。
- 「納税している年がある」とは、直前3年間全て納税している場合も含みます。
- 「納税している」とは、納税すべき額が1円以上発生し、かつそれを完納していることを指します(納税すべき額が0円の場合は、「納税していない」に当たります。)。
営業実績が3年間に満たない法人又は個人の場合
今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士又は公認会計士の経営診断書の提出を要します。