産廃の収集運搬業を始めたい
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった、固形状又は液状のものです。
放射性物質及びこれによって汚染された物並びに残土は除きます。
「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいいます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥(おでい)など、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、次の20種類をいいます。
区分 | 種類 | 具体的な例 |
---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす |
(2)汚泥 | 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 | |
(3)廃油 | グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 | |
(4)廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) | |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類) | |
(8)金属くず | 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属金属の研磨くず、切削くずなど | |
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくず等 | |
(10)鉱さい | 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん | |
排出する業種が限定されるもの | (13)紙くず | 以下の業種からの紙くずに限る→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業注:これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
(14)木くず | 以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生 じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業注:これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物 | |
(15)繊維くず | 以下の業種からの天然繊維くずに限る→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業注:これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物 | |
(16)動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
(17)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの |
上記表(13)~(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、 それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
廃棄物 | |||
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事業系廃棄物 | 生活系廃棄物 | ||
産業廃棄物 | 一般廃棄物 (事業系廃棄物からでる産業廃棄物以外の廃棄物を含む) |
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特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物 | 特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物 |
処理業 | ||||
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収集運搬業 | 処分業 | |||
積替え・ 保管を含まない |
積替え・ 保管を含む |
中間処理 (再生を含む) |
最終処分 | |
埋立処分 | 海洋投入処分 (原則禁止) |
排出源から集めた廃棄物を中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶことをいいます。
収集した廃棄物を積替・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶことをいいます。
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化することをいいます。特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすることをいいます。
埋立て又は海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元することです。
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、産業廃棄物を車両に「積む地域」と「降ろす地域」を管轄する知事等の許可を受けなければなりません。ただし、次の場合を除きます。
また、産業廃棄物収集運搬業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。
違反行為 | 罰則 |
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無許可営業の禁止 | 【5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金】(併科有り) 無許可で産業廃棄物の収集運搬業を行った者 |
無許可業者への委託の禁止 | 【5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金】(併科有り) 無許可業者へ廃棄物の処理を委託した者 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。