報酬は安ければよい?

不当に低廉な報酬額で業務を行うことは規則で禁止されています

当行政書士事務所は、価格競争によって依頼を誘致するような行為はしておりません。その理由は、下記の規則等により、公正を保持し、業界全体が不当な価格競争によって社会的地位を下げ、無秩序で質の低いサービスにならないよう、義務が課せられているからです。

例えば、15万円程度の報酬が妥当な依頼を10万円で引き受ける方がいれば、さらに安い7万円や5万円で引き受ける方が現れることは想像できます。そうなると、さらに報酬を下げないと仕事がとれなくなり、時給換算でアルバイト並みの報酬でご依頼者様の人生を左右するかもしれない重要な業務を処理することになります。

単に報酬が安いからという理由で依頼する場合は、このような方に人生を託すと考え、それなりの覚悟が必要と思われます。誰でも低賃金で人様の人生を左右するかもしれない、責任の伴う重要な業務をするのは辛いものです。初めは依頼があることで満足感があると思われますが、次第に忙しくなれば余裕がなくなり(テンションが低くなり)、低報酬では質の高いサービスを維持することは困難となり、いい加減な対応や手抜き等、トラブルの原因になる可能性は高いと考えます。

その理由は、1件1件に手間(丁寧な説明や適切な助言等)をかけている時間がないからです。依頼の多くは、処理していく過程で複雑な事柄等が出てきて作業量は増します。不当に低廉な報酬額で業務を行う等の広告又は宣伝をしておきながら、作業量が増えたことを理由に、実際は広告等と異なる報酬を請求することは、行政書士法施行規則第6条第2項に抵触する恐れがあり、金銭トラブルの原因にもなります。

物販のように、同じ物であれば安いに越したことはありません。しかし、行政書士は、前述のように人様の人生を左右するかもしれない責任の伴う重要な業務をするため、職責と倫理観のもと、質の高いサービスを提供することが求められております。

当行政書士事務所は、自分の仕事について、自信や誇りをもって業務を行い、その報酬額の請求を自信をもって行っております。これからも行政書士として、ご依頼者様の権利義務の履行に寄与するためには、「自分が儲かれば、他はどうなってもいい」という発想ではなく、先人が守ってきた行政書士制度を維持していく必要があります。

何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

行政書士法施行規則

(業務の公正保持等)

愛知県行政書士会業務倫理規則(規則第8号)

(適正な業務遂行)

(虚偽広告等の禁止)

愛知県行政書士会会員の広告又は宣伝等に関する運用指針

6 不当に低廉な報酬額で業務を行うと思わせる広告は以下に類するものとする。

(1)不当廉売を思わせる広告等の表現

※不当廉売 正当な理由がないのに商品又は役務を、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し(独占禁止法第2条第9項第3号)、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること(不公正な取引方法第6項)。