倉庫業登録申請の手続
倉庫業登録までの流れ
倉庫の建築が完了し、あるいは倉庫を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって登録ができないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。
事前準備
運輸局等へ事前相談
取り扱う物品、施設の規模などを相談します。
地方自治体等への事前相談
倉庫業を営む倉庫として使用できる施設かどうか相談します。
物件の選定
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に施設設備基準を指示して、物件を選定します。
手続の流れ
倉庫業を営む倉庫として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
倉庫業登録申請にかかる書類を作成します。
主たる営業所を管轄する地方運輸局または海運支局に倉庫業登録申請書類を提出します。
国土交通省本省、または管轄地方運輸局において審査されます。
審査終了後、登録通知がなされます。
営業開始
倉庫業登録申請に必要な書類
提出部数 会社控1部、運輸局等用1部(所管面積が10万㎡を越える場合は、さらに国土交通大臣用1部が必要です。)
- 倉庫業登録申請書
- 倉庫明細書
- 施設設備基準別添付書類チェックリスト
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 建築確認済証(建築確認申請書の1面~5面(用途を示す記号:08510・具体的用途:営業用倉庫))・完了検査済証のセット
(確認済証又は検査済証を紛失した場合は、確認台帳記載事項証明書)
- その他図面以外の書類
- 土地・建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し)
- 警備状況説明書/警備契約書
- 構造計算書(建築士事務所等による軸組、外壁、荷ずりが2,500N/㎡(ニュートン毎平方メートル)以上、または、床が3,900N/㎡の強度有していることを証する書類)
- 平均熱貫流率の計算書
- 照明設備表(照明装置仕様書、照明配置図、地上1.5m高さで2ルクス以上の照度を確保)
- 消防用設備等点検結果報告書/検査済証
- 食品衛生法第52条第1項の営業許可証といった公の証明書
- 冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書
- 冷却試験結果表
- 通報機等の詳細が明示された図面
- 温度管理システム仕様書など
- 倉庫付近の見取図(主要道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により、その倉庫の位置がわかるもの。)
- 倉庫の配置図(縮尺は原則1/300~1/1,200)
- 平面図(縮尺は原則1/50~1/200)
- 立面図(縮尺は原則1/50~1/200 少なくとも東西南北の4面分が必要)
- 断面図(縮尺は原則1/50 少なくとも東西・南北の2面分が必要)
- 矩計図(かなばかりず=倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した断面詳細図のこと)等
- 建具表等(建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備かどうかなどの詳細を明示)
- 倉庫管理主任者関係書類
- 法人登記関係等書類・戸籍抄本等
- 宣誓書
- 倉庫寄託約款
登記事項証明書等、公の書類については、正本は1部、他は写しでかまいません。
作成書類は、A4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスを付します。
倉庫業登録申請の登録免許税
下記登録免許税は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
登録免許税(新規登録の場合)は、申請時ではなく、登録通知後に納付書に基づき納付し、「領収証書貼付書」に領収書正本を貼付し提出します。(郵送可)
倉庫業登録申請の登録免許税(新規) |
90,000円 |
倉庫業登録申請の標準処理期間
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。倉庫業登録の標準処理期間は2ヶ月です。(国土交通大臣権限の標準処理期間は3ヶ月です。)
倉庫業登録申請の窓口
主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局または海運支局です。