倉庫業を始めたい
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。
倉庫業を営もうとする方は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。(倉庫業法第3条)また、倉庫業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。
ただし、次の場合を除きます。
寄託でないもの |
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営業でないもの |
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政令で除外されているもの |
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違反行為 | 罰則 |
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無登録営業の禁止 | 【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う倉庫業の登録を受けなければなりません。 |
無登録者による誤認行為の禁止 | 【50万円以下の罰金】 倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 例:「責任を持ってお預かりします。」 「確実に保管いたします。」等 |
名称の使用制限 | 【30万円以下の罰金】 認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。 |
上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。
当行政書士事務所では、倉庫業登録申請はもとより、倉庫施設等変更登録申請、倉庫業軽微変更届出などに精通し、豊富な実績と経験があります。愛知県ではあまり例のない用途変更をしての工場内での倉庫業登録、同一敷地内での複数棟での倉庫業登録をした例など、その内容は多義にわたります。