離婚協議書作成ネット

書類作成の方法について

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書類作成の方法は限られています

離婚の約9割が協議によって解決。「行政書士が作成する書類」+「相談」で解決する事案も多々あります。

夫婦間で話合いがまとまっている場合、離婚協議書や離婚給付契約公正証書は、自分で作成する(公証役場を利用する)、あるいは専門家(行政書士・弁護士)に依頼するしかありません。

書類作成の方法 内容
自分で作成する 協議内容に不備がないか書籍、ネット等から情報収集し、書類作成、公証役場での手続き等、時間と労力をかけてでも自分で書類作成を望んでいる場合。
行政書士に依頼する 相談しながら、専門家に書類作成を望んでいる場合。
行政書士は、代理人として、相手方と示談交渉はできません。
弁護士に依頼する 相談しながら、専門家に書類作成を望んでいる場合。
(夫婦間で話合いがまとまらず、代理人を通じて示談交渉を望んでいる場合。)

行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得る目的で業として他人の離婚協議書等の書類を作成することは法律で禁じられています。

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ご依頼いただく方の事例

離婚協議書 離婚給付契約公正証書
  • 夫婦間で話合いがまとまっている方
  • 夫婦間で話合いがまとまっている方
  • 相手方が離婚給付契約公正証書の作成に同意している方

離婚の専門家に頼むメリットとは・・・

紛争防止の見極め経験と知識が豊富

一般の方が作成された離婚協議書等を拝見する機会がありますが、中には子の養育費請求権を一切放棄する、あるいは子の面会交流の請求を放棄する等の合意がなされていることがあります。

子の養育費請求権を親が勝手に親権、面会交流との交換条件で一切放棄するという内容(養育費は、要らない代わりに子供とは一生会わせない)等は問題があります。このような合意内容を離婚協議書に記載しても効力はないとされ、せっかく離婚協議書を作成しても紛争防止に役立ちません。この他にも離婚後に親権者変更の申立てをしない、離婚の際に称していた氏を使用しない、再婚しない等問題のある合意がなされている離婚協議書を目にします。

専門家を利用すれば、合意内容が妥当か、公序良俗に反していないかのチェック機能も働き、時間のロス、仕事・家庭活動への影響、リスク等は少なくて済むというメリットがあります。そしてなによりもせっかく時間をかけて手掛けたものが駄目になったり、わけがわからなくなって途中で断念したとしたら、取返しのつかないことにもなりかねません。諺に、餅は餅屋(物事にはそれぞれの専門家があり、素人はかなわないこと)とあるように、馴れないことは専門家に任せてみてはいかがでしょうか。

離婚はしないが、不倫(不貞行為)の相手方に慰謝料を請求したい、あるいは和解契約書・示談書を作成し、公正証書にしてほしい・・・。書類作成はもちろん、慰謝料の受け取り方・男女関係の解消など示談解決までの最良の方法をアドバイスします。