告発状の基礎知識

告発とは

告発とは、犯罪または告訴権者以外の第三者(自然人のみならず、公私の法人、権利能力なき社団もできます)が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示を言います。告訴と異なるのは、申告の主体が異なる点です。告発も告訴同様、原則としてその事件を管轄する警察署または検察庁に出向き、司法警察員または検察官に対して、口頭または書面で行います。

告発が訴訟条件とされる犯罪

明文上訴訟条件とされているもの

解釈上訴訟条件と解されているもの

告発権者とは

告発期間

公訴時効が完成するまで、いつでも告発できます。公訴時効の完成は次のとおりです。なお、公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。

人を死亡させた場合

人を死亡させていない場合

告発の取り消し

何時でも取り消しできます。取り消し後の再告発も可能です。ただし、告発が訴訟条件である場合はできません。

告発状の記載事項

告発状の様式及び記載については、何ら規定はありません。

犯人でない者を告発すると「虚偽告訴罪」になりますので、十分な注意が必要です。

民事上のトラブル解決を促進するために告発を利用することは避けなければなりません。