古物営業をはじめたい方へ
リサイクルショップや中古車販売店等で古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、インターネットオークションで古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業を営む場合も同様に許可が必要です。
古物営業の種類 | 内容 |
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古物商 (1号営業) |
リサイクルショップ・中古車販売店・古着屋・古本屋等を営業する時 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業 |
古物市場主 (2号営業) |
古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業 |
古物競りあっせん業者 (3号営業) |
インターネットオークション事業を営業する時 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業 |
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愛知県では、申請にあたって、簡単な面談(10分程度)がありますので、申請者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。
お忙しい方、あるいは遠方の方は、古物商許可申請依頼フォームを利用されるのが、大変便利です。もちろん、「依頼したいけど、事務所に行くのはちょっと・・・」という方にも、オススメです。
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