古物商許可申請ネット

古物営業をはじめたい方へ

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古物営業には許可が必要です

リサイクルショップや中古車販売店等で古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

また、インターネットオークションで古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業を営む場合も同様に許可が必要です。

古物営業の種類 内容
古物商
(1号営業)
リサイクルショップ・中古車販売店・古着屋・古本屋等を営業する時
古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
古物市場主
(2号営業)
古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる)を経営する営業
古物競りあっせん業者
(3号営業)
インターネットオークション事業を営業する時
古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業

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古物商許可申請ネットでは、必要に応じて全ての書類をご用意いたします。ご依頼いただけますと、許可申請の「最大の壁」とも言うべき書類が容易に整いますので、ご依頼者様は警察署窓口への申請および許可証の受領を行うだけで手続きが完了します。若干の手間をおかけします分、平均報酬額49,713円(平成28年1月行政書士報酬額に関する統計調査実施結果より)に比べ低報酬額となっていますので、ぜひ、ご利用ください。

愛知県では、申請にあたって、簡単な面談(10分程度)がありますので、申請者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。

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