古物商又は古物市場主は、営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示することが義務付けられています。その様式については、古物営業法施行規則第11条(施行規則別記様式第13号又は第14号に規定する様式等)に定められており、様式に沿ったものであれば、古物商又は古物市場主が自身で作成したものでも、看板屋さんから購入(2,000円~4,000円程度)したものでもよいことになっております。
なお、所定の様式のほか、古物商の団体(社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合及び日本チケット商協同組合)がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できます。
標識の下欄には、古物商又は古物市場主の氏名又は名称を記載してください。個人許可の場合は、氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称となります。営業所名ではありませんので注意してください。
古物台帳(記録した日から3年間保存)は、エクセル等で下記の事項が入力されており、いつでもプリントアウトできる状態であれば、古物商が自身で作成したものでもよいことになっております。また、取引伝票等に下記の事項を記載し、取引の順に綴ったものでも構いません。
行商従業者証は、古物商の従業員が、行商を行う際に携帯する従業者証です(行商を行わない場合は、行商従業者証は必要ありません)。行商従業者証の様式については、古物営業法施行規則第10条(施行規則別記様式第12号)に定められており、様式に沿ったものであれば、古物商が自身で作成したものでも、他から入手したものでもよいことになっております。
なお、所定の様式のほか、古物商の団体(社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合)がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも使用できます。
古物商又は古物市場主は、許可申請書の記載した事項を変更しようとするとき又は変更したときは、その都度、変更届出が必要です。
また、変更内容の内、許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
変更しようとする3日前まで
変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)
改正前の法律では、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、改正により、仮設店舗において古物営業を営む旨をあらかじめ届け出ることにより、仮設店舗において古物を受け取ることができるようになりました。
また、古物営業の実態の変化を踏まえ、法制定時から用いられてきた用語である「露店」を「仮設店舗」に改称するとともに、警察職員の仮設店舗への立入権限が明記されました。
非対面取引の相手方の確認方法について、新たに下記の確認方法が追加されました。