相続により、自動車の名義を変更する場合は、相続移転登録の手続が必要になります。
申請書 | OCR シート第1号様式 |
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 |
住所コード等が検索できます。 自動車登録関係コード検索システム
旧所有者の戸籍謄本 | 亡くなられた方と相続人全員が確認できるもの (婚姻や戸籍の整理などにより、除籍や転籍された方の記載がない場合は、改製原戸籍や前の戸籍謄本が必要) |
自動車検査証(車検証) | 車検の有効期間のあるもの |
遺産分割協議書 | 相続人全員の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印。公的書類と氏名が一致していることを確認 |
新所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
新所有者の印鑑 | 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名 |
新所有者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 |
新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明) | 新所有者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの |
遺産分割協議書 | 相続人全員の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印。公的書類と氏名が一致していることを確認 |
新所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
新所有者の印鑑 | 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名 |
新所有者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 |
新使用者の住所を証する書面 | 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの |
新使用者の印鑑 | 本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名 |
新使用者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要 |
新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明) | 新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの |
下記費用は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
登録手数料 | 500円 |
自動車取得税 | 相続による移転登録の場合、税金はかかりません。 |
運輸支局・検査登録事務所に自動車を持込む必要があります。また、下記費用も別途必要になります。
ナンバープレート代(管轄が変更になった場合) | 1,440円 |
ご迷惑をおかけしますが、当分の間、当行政書士事務所では管轄変更、ナンバー変更なしのご依頼のみのご対応とさせていただきます。
申請先 | 管轄区域 | |
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愛知運輸支局 | 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2 050-5540-2046 |
名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、海部郡、知多郡 |
小牧自動車検査登録事務所 | 〒485-0074 小牧市新小木3丁目32番地 050-5540-2048 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、 尾張旭市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡 |
岐阜運輸支局 | 〒501-6133 岐阜市日置江2648番地の1 050-5540-2053 |
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、 恵那市、土岐市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、郡上市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、揖斐郡 |