自動車相続移転登録(名義変更)

手続きの内容

相続により、自動車の名義を変更する場合は、相続移転登録の手続が必要になります。

自動車相続移転登録(名義変更)申請に必要な書類

窓口で用意するもの

申請書 OCR シート第1号様式
手数料納付書 自動車検査登録印紙を添付

住所コード等が検索できます。 自動車登録関係コード検索システム

旧所有者である方の必要な書類

旧所有者の戸籍謄本 亡くなられた方と相続人全員が確認できるもの
(婚姻や戸籍の整理などにより、除籍や転籍された方の記載がない場合は、改製原戸籍や前の戸籍謄本が必要)
自動車検査証(車検証) 車検の有効期間のあるもの

新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が同一の場合)

遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印。公的書類と氏名が一致していることを確認
新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
新所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明) 新所有者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの

新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が異なる場合)

遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印。公的書類と氏名が一致していることを確認
新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの
新所有者の印鑑 本人が直接申請するときは、印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名
新所有者の委任状 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の住所を証する書面 個人は住民票または印鑑証明書、法人は登記事項証明書等で発行後3ヶ月以内のもの
新使用者の印鑑 本人が直接申請するときは、認印、代理人が申請する場合、代理人は記名
新使用者の委任状 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明) 新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後、概ね1ヶ月以内のもの

自動車相続移転登録(名義変更)申請に必要な費用

下記費用は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。

登録手数料 500円
自動車取得税 相続による移転登録の場合、税金はかかりません。

管轄変更、ナンバー変更ありの場合

運輸支局・検査登録事務所に自動車を持込む必要があります。また、下記費用も別途必要になります。

ナンバープレート代(管轄が変更になった場合) 1,440円

ご迷惑をおかけしますが、当分の間、当行政書士事務所では管轄変更、ナンバー変更なしのご依頼のみのご対応とさせていただきます。

運輸支局・検査登録事務所

申請先 管轄区域
愛知運輸支局 〒454-8558
名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2
050-5540-2046
名古屋市、半田市、津島市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、愛西市、弥富市、あま市、長久手市、愛知郡、海部郡、知多郡
小牧自動車検査登録事務所 〒485-0074
小牧市新小木3丁目32番地
050-5540-2048
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、 尾張旭市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡
岐阜運輸支局 〒501-6133
岐阜市日置江2648番地の1
050-5540-2053
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、 恵那市、土岐市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、郡上市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、本巣郡、加茂郡、可児郡、揖斐郡