愛知車庫証明サービス

車庫証明の手続きをしたい方へ

愛知車庫証明サービス

自動車登録には車庫証明が必要です

自動車を保有するには、保管場所の位置を管轄する警察署に車庫証明手続きをすることが必要になります。通常、自動車を購入すると、販売店が車庫証明手続きを代行してくれます。自動車を友人、知人から譲ってもらった場合やネットオークション、個人間売買で取得した場合、あるいは遠方から購入した場合は、販売店に車庫証明手続きを代行してもらうことができませんので、ご自身で車庫証明手続きをするか行政書士に依頼することになります。

登録名 内容
新規 新車・中古車を購入した時
新車を登録してナンバープレートの交付を受けたり、廃車(抹消登録)されている自動車を再使用するため登録して、ナンバープレートの交付を受ける場合の手続きです。
移転 名義を変更した時
自動車を友人、知人から譲ってもらった場合やネットオークション、個人間売買、相続等により、所有者を他人名義に変更する手続きです。
変更 住所・氏名を変更した時
引越しや結婚等で住所や氏名が変わった場合の手続きです。

法務スペシャリストにお任せを

車庫証明は、平日の午前9:00から午後4:00、あるいは午後5:00までに警察署へ3度(書類の取得・提出・受領)出向く必要があります。もちろん、作成した書類に不備があれば、3度以上行くことになってしまいます。「仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕がない」、「書類を作るのは苦手だ」、あるいは「時間に余裕はあるが、せっかくの平日の休みにわざわざ警察署に3度も行きたくない」という方、当行政書士事務所にぜひ、ご依頼ください。

お忙しい方、あるいは遠方の方は、車庫証明依頼フォームを利用されるのが、大変便利です。もちろん、「依頼したいけど、電話が苦手…」という方にも、オススメです。気になる業務処理状況を随時、FAX、メールでお知らせするサービスが好評です。

当行政書士事務所では、専用フォームをご用意して24時間いつでもご依頼を受付けています。

"かんたん" お申し込み

業務別専用フォームで "かんたん" お申し込み

インターネットからのご依頼はお電話よりお得

ご依頼いただく方の事例

車庫証明パック 車庫証明スポット
  • 書類の作成、申請方法が分からない方
  • 仕事が忙しく、書類を作成する余裕がない方
  • 書類を書くのが苦手な方
  • とにかく専門家に任せたい方
  • 所轄警察署が遠方で出向けない方
  • 仕事が忙しく、警察署に行く時間がない方
  • できる限り費用を抑えたい方
  • とにかく急いでいる方

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)

平成17年12月26日より、東京都・神奈川県・愛知県・大阪府で、新車の新規登録手続のワンストップサービスが開始されました(今後は、平成20年をめどに対象手続の拡大とともに全国展開される予定です)。平成24年では、10都府県で稼動しています。

自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸税の納付等)を、オンラインで一括して行える自動車保有関係手続のワンストップサービスが始まっています。これまで複数の窓口(警察、運輸支局等、都道府県税事務所等)に出向いていた手続が、インターネットで行えます。

OSSは、オンラインによる電子申請を可能にしたもので、自宅・事務所などのパソコンからOSSのホームページにアクセスし、必要事項を入力、インターネットバンキングまたはATMで税金と手数料を納付すれば、運輸支局でナンバーなどの交付が受けられるというものです。OSSを利用するには、パソコンの他に、市区町村から取得する公的個人認証サービスの電子証明が入った住基カードとICカードリーダー、スキャナーなどが必要です。

行政書士による車庫証明業務の取扱いについて

自動車販売店様へ

OSS申請であっても、所在図、配置図の作成は、行政書士の専管業務です

(昭和52年10月13日 自治行第13号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)

車庫証明業務の取扱いについては、かねてより行政書士会と自動車販売業者との間において、行政書士法第1条及び第19条に関する問題を生じているところであるが、両者の全国組織である日本行政書士会連合会と日本自動車販売協会連合会との間で協議が進められ、先般、別紙の通りの合意確認をみている。

今後は、この合意確認書の趣旨に従い、各都道府県における行政書士会と自販連支部との間で協議が進められることと思われるので、貴職におかれても、上記合意確認書を了知の上、行政書士法違反行為防止のため適切な指導を行われたい。なお、その際においては、各都道府県警察本部とも適宜連絡をとられたい。

合意確認書

車庫証明業務の取扱いに関する自販連・日行連の協議事項

  1. 自販連及び日行連は、車庫証明業務に係る申請書の作成について、別記の基本方針をそれぞれ傘下支部及び単位会に対し、周知徹底を図り、適宜必要な助言指導を行うものとする。
  2. 日行連は、単位会ごとに、車庫証明業務についての処理体制を整ったことを確認したときは、その旨を自販連に連絡のうえ、車庫証明業務の円滑な運営について協議するものとする。
  3. 自販連及び日行連は、前項の協議が整ったときは、それぞれ支部及び単位会に対し、車庫証明業務の具体的な実施細目について話し合うように勧奨するものとする。
  4. 第2号及び前号については、別記の基本方針の趣旨が自販連及び日行連の部内に徹底した段階において、自販連及び日行連が別に協議して定めるときから適用するものとする。

車庫証明の申請に関する基本方針

  1. 自動車販売店(セールスマン等)は、ユーザーに対し、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の交付申請書(添付書類を含む)は、必ずユーザー自身が記入作成するように奨めるものとする。
  2. ユーザーが自ら交付申請書を作成しない場合には、セールスマン等はユーザー自身が行政書士に直接依頼するように奨めるものとする。

上記の通り確認する。

 昭和52年10月6日

    東京都港区南青山5丁目7番17号
      社団法人 日本自動車販売協会連合会
             会長 瀧川 勝二 印
    東京都豊島区駒込2-7-8
      日本行政書士会連合会
             会長 佐藤 義哉 印