電子内容証明を送りたい方へ
電子内容証明とは、日本郵便株式会社が提供するサービスで、内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行い、証明文、日付印を文書内に挿入し、差出人宛て謄本、受取人宛て原本を自動印刷します。その後、自動封入封かんを行い郵便物として発送されます。
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内容証明郵便 |
→ | 電子内容証明 |
意思表示をした証拠を残す場合、電子内容証明は自分で作成する、あるいは専門家(行政書士・弁護士)に依頼するしかありません。
書類作成の方法 | 内容 |
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自分で作成する | 内容に不備がないか書籍、ネット等から情報収集し、書類作成、利用者登録手続き等、時間と労力をかけてでも自分で書類作成を望んでいる場合。 |
行政書士に依頼する | 後日の紛争を防ぐため、通知をしたことの証拠が必要で、相談しながら専門家に書類作成を望んでいる場合。
行政書士は、代理人として、相手方と示談交渉はできません。
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弁護士に依頼する | 紛争性の高い事案で、訴訟に発展する可能性が高く、相談しながら専門家に書類作成を望んでいる場合。 |
行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得る目的で業として他人の内容証明郵便を作成することは法律で禁じられています。
当行政書士事務所では、専用フォームをご用意して24時間いつでもご依頼を受付けています。
電子内容証明 | 送信代行 |
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一般の方が作成された内容証明を拝見する機会がありますが、中には普通郵便を利用した方がよいケースや脅迫に近い内容、請求根拠が不明、人格否定等、将来における紛争を回避するというよりも、余計に話しがこじれるような内容で作成されていることがあります。(誤字・脱字等も多いです。)
当事者の方は、問題が長引いていたり、相手方の対応が不誠実ですと、冷静さを欠き、自分に不利、余分なことまで長々と書き連ねてもそれに気付かないことがあります。これまでの恨みや難しい文言を並べ言葉遊びをしても、相手方に伝わらなければ何の解決にもなりません。
内容証明を差し出す場合、事案にもよりますが、相手方の次の反応を様々に予測し、解決までの道筋を立てておく必要があります。直面している問題を冷静に検討する意味でも専門家にご相談されることをおすすめします。
電子内容証明は、頻繁に利用する会社・事務所等にとっては便利ですが、一般の方にとっては、結構手間がかかります。まず、日本郵便株式会社が提供する電子内容証明サービスを利用するには、利用者登録をしなければなりません。料金の支払方法は、クレジットカード、料金後納の2通りあり、クレジットカードの場合は、インターネットで比較的簡単に利用者登録が完了しますが、料金後納の場合は、郵便局の後納申請支店へ行って手続きをしなければなりません。この場合、利用者登録が完了するまで数日かかります。
利用者登録が完了したら、日本郵便株式会社のホームページからe内容証明操作マニュアル(136ページ(付録36ページ))をダウンロードし、説明を一つ一つ読みながら作業します。どうでしょうか。内容証明文を作成するのに加えて、送信する手間もかなりかかります。忙しいときや急いでいるときにこんなことやっている時間はないと思います。
専門家を利用すれば、時間のロス、仕事・家庭活動への影響、人件費、リスク等は少なくて済むというメリットがあります。そしてなによりもせっかく時間をかけて手掛けたものが駄目になったり、わけがわからなくなって途中で断念したとしたら、取返しのつかないことにもなりかねません。諺に、餅は餅屋(物事にはそれぞれの専門家があり、素人はかなわないこと)とあるように、馴れないことは専門家に任せてみてはいかがでしょうか。