建物を建てたい
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、並びに都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。
開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です(ただし、名古屋市は指定都市、豊橋市、岡崎市並びに豊田市は中核市及び一宮市並びに春日井市は特例市(以下「指定都市等」という。)及び瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市並びに大府市は事務処理市として、これらの区域内においてはそれぞれの市長が行います)。
ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500㎡未満の開発行為(豊橋市始め東三河地域の5市1町及び豊田市の一部(旧藤岡町)においては1,000㎡未満の開発行為)、都市計画区域外における開発区域の面積が1ヘクタール未満及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。
市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、知事の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。
上記は、愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の取扱い基準とは異なる場合がありますので注意してください。