パートナー取決め事項

  1. このフォームを送信していただいた時点では、ご依頼は成立しておりません。ご依頼内容確認の連絡後、報酬のお振込みをもって依頼成立となります。それまで一切料金はかかりませんが、その後は有料となりますので、お間違いのないよう、ご注意ください。報酬等、詳しくは離婚協議書離婚給付契約公正証書をご覧ください。
  2. ご依頼を申し込まれても他のご依頼が混み合っているときは、お引受けできない場合があります。しばらくの間、新規業務の受付を停止している場合は、ホームの「お知らせ」にてご案内をしておりますので、入力フォームをご利用になる前にご確認ください。
  3. 離婚給付契約公正証書(強制執行認諾条項入)には、強制執行力がありますが、離婚協議書に強制執行力はありません。
  4. 離婚給付契約公正証書を作成するには、当事者双方の合意が必要です。
  5. 当行政書士事務所は、違法又は公序良俗に反する合意内容の記載を指示されても応じかねます。
  6. 当行政書士事務所は、ご依頼者様に代わって協議の相手方と示談交渉を行うことや離婚協議に立会い、仲裁、斡旋等をすることはできません。また、係争中、紛争性の高い事案については、お受けできません。
  7. 印鑑登録証明書や戸籍謄本等の取得は、ご依頼者様でご対応いただきます。
  8. 原則として、確認メールは翌営業日以内に送信させていただきますが、遅れる場合もございます。予めご了承ください。3営業日を経過しても返信メールが届かないときは、ホームの「迷子メール」をご確認ください。年末年始、GW、お盆休みの期間中は一切返信メール等は致しかねます。連休の1週間前には、ホームの「お知らせ」にて期間のご案内をしております。
  9. ご依頼者様の都合による手続中止の場合は、既に業務が完了している部分の報酬及び要した実費を申受けます。
  10. 正規の手続きにより起因したご依頼者様及びその他第三者に発生する損害について、一切の責任を負いません。
  11. 報酬はお振込いただくこととし、銀行振込時の振込手数料は、ご依頼者様のご負担になります。なお、一度お振込いただいた報酬は、当行政書士事務所に帰責事由がある場合を除き、理由を問わず返金できません。