相続の不在者財産管理人

財産管理人の選任

相続人の中に行方不明の人や生死不明の人がいると、遺産分割協議ができず、困ったことになります。このようなときは、相続人全員が、行方不明の相続人について、家庭裁判所に財産管理人の選任を申立てることができます。財産管理人は、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

失踪宣告の申立て

行方の分からない相続人の生死が7年間不明のときは、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は、7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本に記載されます。

夫が行方不明、あるいは生死不明の場合

財産管理人の選任、失踪宣告の申立ては、相続人が行方不明、生死不明の場合だけでなく、例えば、夫が家を出たまま行方不明、生死不明となったが、不動産などは夫名義になっているため、生活に困った妻でも処分ができない。このような場合でも家庭裁判所に財産管理人を選任してもらい、財産売却の許可を得たり、あるいは7年間行方不明のときは、失踪宣告の申立てをすることができます。

相続人が外国にいる場合

その国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名証明書などを取り寄せて相続手続きを進めます。