店舗型性風俗特殊営業
店舗型性風俗特殊営業とは
店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業…ソープランド
- 2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル)
- 3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
- 4号営業…モーテル・ラブホテル等
- 5号営業…アダルトショップ
- 6号営業…出会い系喫茶営業
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に必要な書類
提出部数 1部
- 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
- 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
- 営業所の平面図・求積図・求積表及び営業所の周囲の略図
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る前記5に掲げる書類
- 業務の実施を統括管理する者に係る前記5に掲げる書類
- 営業開始届出書は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに申請しなければなりません。
- 申請者が同一種別の店舗型性風俗特殊営業を営んでいる場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
- 平図面等は、建築図面ではなく、内寸を測量したものでなければなりません。
届出確認書の交付手数料(愛知県収入証紙)
届出確認書は、営業所(事務所)に備付けるとともに、関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、警察職員、少年指導委員等)からの請求があれば提示しなければなりません。
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。
- 県収入証紙販売所
- 県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)
店舗型性風俗特殊営業の営業できない場所
1号営業…ソープランド |
愛知県の全域 |
2号営業…店舗型ファッションヘルス |
3号営業…のぞき、個室ビデオ、ストリップ劇場等 |
商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内 |
4号営業 |
モーテル |
愛知県の全域 |
ラブホテル等 |
商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内 |
5号営業…アダルトショップ |
6号営業…出会い系喫茶営業 |
愛知県の全域 |
- 営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなっています。
保護対象施設とは
一団地の官公庁施設 |
官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設 |
学校 |
学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。) |
図書館 |
図書館法第2条第1項で定められている図書館 |
児童福祉施設 |
児童福祉法第7条で定められている施設 |
病院 |
医療法第1条の5第1項で定められている病院 |
有床診療所 |
医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 |
公民館 |
社会教育法第5章で定められている公民館 |
都市公園 |
都市公園法第2条第1項で定められている公園 |
店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の窓口
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。