離婚の方法

4つの方法

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つの方法があります。

夫婦間の合意がある場合

夫婦間の合意がない場合

協議離婚

協議離婚とは夫婦間の合意があればよく、離婚届を提出し、受理されれば離婚が成立する方法で、裁判上の離婚と異なり、離婚の原因は特に問題になりません。日本では、全離婚件数の約90%をこの協議離婚が占めています。

「浮気をされた」、「生活費を渡してくれない」、「暴力をふるわれる」などの理由があって、離婚したいと言っても夫婦の一方が合意しなければ、協議離婚はできないということです。協議が整わない=協議離婚では解決せず、調停・裁判離婚の方法を取らざるを得ません。

離婚する意思は、離婚届の作成時はもとより、離婚届が受理される時点まで存在する必要があります。つまり、離婚届を作成した後、離婚届提出までの間に相手方が協議離婚の意思を翻したときは、離婚の意思を欠くものとして無効になるということです。夫婦間に離婚の合意がない場合は、離婚届が受理されても協議離婚は無効となります。

例:

調停離婚

離婚をしたいのに相手が合意してくれないときは、家庭裁判所の調停を利用することになります。調停は調停委員が双方から事情を聞き、話し合いをします。離婚自体のほかに養育費や慰謝料などの金銭問題や親権者の決定も含めて話し合うことが可能です。日本では、全離婚件数の約9%をこの調停離婚が占めています。

調停は非公開の調停室で行われ、調停委員が当事者を交代で別々に事情聴取します。調停が1回で終わることは稀で、何回か繰り返されるのが普通です。調停の呼出しを受けた相手方が正当な理由もなく出頭しないときは、5万円以下の過料の制裁がありますが、結局は訴訟と違って欠席裁判はできないことから調停不成立となり、調停は終了します。

審判離婚

調停で合意が得られなくても、家庭裁判所が離婚するのが適当と判断した場合は、離婚が成立することがあります。これを審判離婚といいますが、審判に不服がある場合は、2週間以内に異議を申し立てれば審判の効力は失います。結果、「それじゃー何にもならないじゃないか!」という理由からあまり利用されていないのが実情です。

裁判離婚

協議、調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば(時間と費用、強い意志が必要)裁判を起こすしかありません。裁判になると調停とは異なり、公開の法廷で行われ、傍聴は自由ですからプライバシーが守られないことも覚悟しなければなりません(もっとも弁護士に委任したときは、特に必要な場合を除き、本人は出頭しなくても構いません)。

裁判による離婚は強制的に離婚させるものですから、民法上の離婚原因(不貞行為や悪意の遺棄など)が証明される場合で、家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起することができます。日本では、全離婚件数の約1%をこの裁判離婚が占めています。なお、調停や裁判の過程でも離婚の合意が整ったときは、協議離婚をすることができます。いずれの方法をとっても、最終的には離婚届の提出と受理が必要なのは言うまでもありません。

離婚原因

裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた5つの離婚原因のいずれかに該当することが必要です。

  1. 不貞行為
    一時的な浮気か継続的な関係かは問わず、貞操義務に忠実でない行為のことです。
  2. 悪意の遺棄
    生活費を渡さない、虐待、他の女性(男性)との同棲など、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながらこれを行うことです。
  3. 3年以上の生死不明
    最後に音信があったときから3年以上、生存または死亡の証明がたたないことです。
    この場合、協議離婚や調停離婚は不可能ですから、直接裁判で離婚請求ができます。
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
    早期性痴呆、麻痺性痴呆、偏執病、初老期精神病など、夫婦の協力扶助の義務を維持できない程度の精神障害のことです。
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由
    夫婦関係が破綻し、その回復の見込みがない場合のことです。
    夫婦関係の修復の見込みを考慮し、判断されます。

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