許可を受けられない場合(欠格要件)
※許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方(注2)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
- 住居の定まらない方
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない方
- 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない方
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない方として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある方(注5)
- 法人の役員が前記1から8までに掲げる事項に該当するとき
注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
注2 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる方等が該当します。
注3 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの
注4 婚姻している方、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。
注5 欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。