古物商許可申請の手続

古物商許可申請に必要な書類

古物営業等関係手数料及び申請時における提出書類一覧表

許可申請書(別記様式第1号「古物商・古物市場主許可申請書(その1~その3)」個人・法人とも)…正副2通必要です。

許可申請書の添付書類

必要書類 申請者の別 選任する管理者に係る書類(注6)
個人 法人
定款及び登記事項証明書(注1) × ×
略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面) 役員に係る左記書類
住民票(本籍記載のもの)の写し(外国人の方は国籍記載のもの)
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(注2)
身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)(注3)
URLの使用権限を疎明する資料(注4) ホームページを利用して非対面で取り引きする場合に必要(注7)
市場規約及び参集者名簿(注5) 古物市場主の申請の場合に必要

注1 定款は、コピーしたものの末尾に「以上、原本と相違ありません。令和○年○月○日代表取締役【代表者氏名】 代表者印」と朱書・押印したものを用意してください。

注2 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していだだく書面です。個人の許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。法人の許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。ご本人が内容を確認の上、ご本人の署名又は記名押印してください。外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上、本人が署名しました通訳人○○○(署名)印」と記載してください。

注3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するものです。

注4 プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等です。

注5 市場規約は、当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいいます。参集者名簿は、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所、氏名を記載した名簿をいいます。

注6 古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。

注7 「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となります。単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ありません。

URLの使用権限を疎明する資料とは

インターネットを利用する古物の販売については、「特定商取引に関する法律」の規制を受けます。

古物商の方が「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設後にURLの届出が必要です。単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。

また、ホームページを利用して古物の取引をしようとするときは、原則その取り扱う古物に関する事項と共に、古物商の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに表示しなければなりません。

ホームページには、それぞれ固有のアドレスがありますが、「 https://www. ○○○○.jp」等の○印の部分をドメインと言い、通常はプロバイダやドメイン取得サイトを通じてドメインを取得します。また、オークションサイトに出店する場合、サイトの運営者からそのオークションサイトのアドレス「https://www. ○○○○.jp」等の後に続く形でURLの割当を受けます。

URLの届出に際しては、そのドメイン等が誰の登録か、確かに古物営業許可者自身が使用権限のあるものか、を明らかにするために、以下のようなURLの使用権限を疎明する資料がいずれか必要になります。

プロバイダやモールショップ(仮想商店街)の運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書等の写し(郵送・FAXで送付された書面)

「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。

インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「WHOIS検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトしてください。

いずれも届出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

古物商許可申請の手数料(愛知県収入証紙)

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。

古物商許可申請の手数料 19,000円

県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

古物商許可申請の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。古物商許可の標準処理期間は40日です。(古物市場主許可の標準処理期間は50日です。)

古物商許可申請の窓口

許可の申請、許可証の再交付申請、許可証の書換え申請及び許可証の返納届出については、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課(保安係)に対して行うこととなります。

許可単位の見直し(2020年4月1日施行)

旧法では、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でしたが、新法は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることとなります。

簡易取消しの新設(2018年10月24日施行)

古物商等の所在を確知できないときなどの場合には、公安委員会が官報により公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合は許可取消しの対象となりました。