建設業許可申請の手続

建設業許可までの流れ

事前準備

  1. 業種を選定します。
  2. 知事許可か大臣許可かを選定します。
  3. 許可の区分(一般建設業か特定建設業か)を選定します。
  4. 申請の区分(新規、更新・・・)を選定します。
  5. 許可の要件に適合しているか確認します。
  6. 欠格要件に該当しないか確認します。

手続の流れ

建設業許可申請にかかる書類を作成します。

建設業許可申請書類を提出します。提出先は、主たる営業所の所在地により異なります。
名古屋市内…愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室
それ以外…各建設事務所

審査

審査終了後、許可通知がなされます。

営業開始

建設業許可申請にあたり準備する資料

新規・業種追加・更新共通

なお、個人事業主本人については必要ありませんが、経営業務の管理責任者および専任技術者が事業主本人と異なる場合には、その方の常勤性の確認できる資料が必要となります。

新規・業種追加

経営業務管理責任者

経営業務管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について審査されるため、次の書類が必要です。

(ア)個人の事業主経験

aの書類の内容に不備がある場合(収支内訳書の売上(収入)金額の明細又は青色申告決算書の月別売上金額が確認できない場合等)、bの書類(①~③のいずれか)はその不足する全期間について月1件ずつ必要となります。

(イ)法人の役員経験

登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、bの書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。

専任技術者

財産的基礎等

直前決算で確認する場合

直前決算(様式第15号、様式第18号)で自己資本の額が500万円以上か確認

資金調達能力で確認する場合

次のa、bのどちらかが必要です。

なお、残高証明書と融資証明書の合算は認められません。また、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。融資証明書は、融資残高の証明ではなく、融資可能額の証明です。

営業所

営業所の使用状況の確認できるものとして、次のものが必要です。

営業所の写真(直近3か月以内に撮影した、以下のもの)【提出】

  1. 営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
  2. 営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの
  3. 営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などを含む事務スペースの様子がわかるもの)
  4. 建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載内容のわかるもの)

建設業許可申請(新規)に必要な書類

提出部数

様式番号 申請書及び添付書類 新規
表紙・裏表紙
1 建設業許可申請書
別紙一 役員等の一覧表
別紙二(1) 営業所の一覧表(新規許可等)
別紙三 県証紙貼付
別紙四 専任技術者一覧表
2 工事経歴書
3 直前3年の各事業年度における工事施工金額
4 使用人数
6 誓約書
7 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
7 の 2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙一 常勤役員等の略歴書
別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
7 の 3 健康保険等の加入状況
8 専任技術者証明書(新規・変更)
専任技術者としての資格を有することを証明する資料
卒業証書(写し添付)、卒業証明書(原本添付)、資格証明書(写し添付)、監理技術者資格者証(写し添付)、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)、認定書(写し添付)のうち、該当する書類
11 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
12 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
13 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
14 株主(出資者)調書
15 貸借対照表(法人用)
16 損益計算書(法人用)
17 株主資本等変動計算書(法人用)
17の2 注記表(法人用)
17の3 附属明細表(株式会社用) ▲ ※
18 貸借対照表(個人用)
19 損益計算書(個人用)
20 営業の沿革
20の2 所属建設業団体
20の3 主要取引金融機関名
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(※1)
【申請時3か月以内】
身元(身分)証明書(※2)
【申請時3か月以内】
定款
履歴事項全部証明書【申請時3か月以内】
納税証明書(愛知県の県税事務所発行のもの)

○=必要添付書類(省略不可)、法=法人申請の場合に提出、個=個人申請の場合に提出、▲=該当する場合に提出

(※1)各法務局・地方法務局(本局)戸籍課発行の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(証明申請書の証明事項は「成年被後見人・被保佐人とする記録がない。」こととなります。)

(※2)本籍地の市区町村役場で発行の下記1. 及び2. のことが記載された証明書(「身分証明書」「身元証明書」「証明書」等、自治体により多少名称が異なります。)

  1. 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨(禁治産者、準禁治産者でないと表示されます。)
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨

ただし、外国人住民の方は、(※2)の証明書に代え住民票(氏名、通称名、生年月日、住所、国籍などが確認できるもの。申請時3ヶ月以内。)を持参(原本提示)してください。

資本金が1億円を超えるか、直前の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付となります。

建設業許可申請の手数料(愛知県収入証紙)

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。

一般又は特定の一方のみ申請する場合 一般と特定の両方を申請する場合
1 新規 9万円 18万円
2 許可換え新規 9万円 18万円
3 般・特新規 9万円
4 業種追加 5万円 10万円
5 更新 5万円 10万円
6 般・特新規+業種追加 14万円
7 般・特新規+更新 14万円
8 業種追加+更新 10万円 ※15万円又は20万円
9 般・特新規+業種追加+更新 19万円
県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

建設業許可申請の標準処理期間

ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。知事許可の標準処理期間は土・日・祝日を除く18日間です。(大臣許可の標準処理期間はおおむね120日程度です。)

建設業許可申請(知事許可)の窓口

提出先は、主たる営業所の所在地により異なります。