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行政書士法 第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。(正当な理由というのは、本人の許諾や法令の規定に基づく義務があること等をいいます。)