パートナー取決め事項

  1. このフォームを送信していただいた時点では、ご依頼は成立しておりません。ご依頼者様からお送りいただいた書類受領後の連絡をもって依頼成立となります。それまで一切料金はかかりませんが、その後は有料となりますので、お間違いのないよう、ご注意ください。業務内容、報酬等、詳しくは後遺障害等級認定に対する異議申立をご覧ください。
  2. ご依頼を申し込まれても他のご依頼が混み合っているときは、お引受けできない場合があります。しばらくの間、新規業務の受付を停止している場合は、ホームの「お知らせ」にてご案内をしておりますので、入力フォームをご利用になる前にご確認ください。
  3. 書類確認後、後遺障害等級認定に対する異議申立につき、等級の獲得が期待できないと当行政書士事務所が判断したときは、ご依頼をお受けできません。このときでもチェック料金11,000円~(消費税込み)を申受けます。
  4. 当行政書士事務所の後遺障害等級認定に対する異議申立は、その等級の獲得を保証するものではありません。
  5. 当行政書士事務所は、各種基準や判例等をもとに後遺障害等級認定に対する異議申立書類を作成しております。したがって、根拠のない文言を記載するよう指示されても応じかねます。
  6. 当行政書士事務所は、ご依頼者の方に代わって示談交渉を行うことや係争中、紛争性の高い事案については、お受けできません。
  7. 後遺障害等級認定の不当なつり上げを目的としたことが見受けられたときや訴訟になったときは、無条件に当行政書士事務所の業務は終了します。
  8. 当行政書士事務所の名称を無断で使用し、相手方と交渉することはできないものとします。
  9. 後遺障害等級認定に対する異議申立後、結果通知書が到着した日から1週間以内に「後遺障害等級認定票等」を郵送、FAXなどで送付していただくこととします。
  10. 後遺障害等級認定に対する異議申立の結果、等級を獲得した場合は着手金の他、経済的利益の7%~10%(消費税別途)を申受けます。
  11. 原則として、確認メールは翌営業日以内に送信させていただきますが、遅れる場合もございます。予めご了承ください。3営業日を経過しても返信メールが届かないときは、ホームの「迷子メール」をご確認ください。年末年始、GW、お盆休みの期間中は一切返信メール等は致しかねます。連休の1週間前には、ホームの「お知らせ」にて期間のご案内をしております。
  12. ご依頼者様の都合による手続中止の場合は、既に業務が完了している部分の報酬及び要した実費を申受けます。
  13. 正規の手続きにより起因したご依頼者様及びその他第三者に発生する損害について、一切の責任を負いません。
  14. 報酬はお振込いただくこととし、銀行振込時の振込手数料は、ご依頼者様のご負担になります。なお、一度お振込いただいた報酬は、当行政書士事務所に帰責事由がある場合を除き、理由を問わず返金できません。