パートナー取決め事項

  1. このフォームを送信していただいた時点では、ご依頼は成立しておりません。ご依頼内容確認の連絡後、報酬のお振込みをもって依頼成立となります。それまで一切料金はかかりませんが、その後は有料となりますので、お間違いのないよう、ご注意ください。報酬等、詳しくは過失割合診断をご覧ください。
  2. ご依頼を申し込まれても他のご依頼が混み合っているときは、お引受けできない場合があります。しばらくの間、新規業務の受付を停止している場合は、ホームの「お知らせ」にてご案内をしておりますので、入力フォームをご利用になる前にご確認ください。
  3. 書類確認後、事故状況が極めて特殊・複雑等の場合、過失割合の診断ができないことがあります。この場合、ご依頼をお受けする前にその旨、返信メールをします(有利となる根拠が乏しい場合も同様です)。このときでも、チェック料金5,500円(消費税込み)が発生しますので、予めご了承ください。
  4. 自身が加入している任意保険で、人身傷害補償特約を付けている場合や自賠責保険の範囲内の損害額でかつ過失70%未満の場合等、損害額に影響を及ぼさないケースもありますので、よくご確認の上、ご依頼ください。
  5. 過失割合診断は、「保険会社の主張する過失割合は妥当なのか」「もう少しこちらが有利になる要素はないのか」といったときに、事故当事者の方に代わって、当行政書士事務所が根拠(各種基準や判例など)を調査して関連情報をお知らせするもので、その過失割合を保証するものではありません。また、相手方に対して強制力もありません。
  6. 保険会社等との示談交渉において、過失割合は流動的なもので、法的に確定したわけでもなく、また拘束力もありません。示談交渉等でまとまらない場合は、最終的には裁判に委ねることになります。
  7. 当行政書士事務所は、送信された過失割合診断フォーム及び事故発生状況報告書等をもとに各種基準や判例を精査し過失割合の診断をしております。万一、架空・虚偽等の誤った情報を送信されたときは、全く意味のない結果となりますので、ご注意ください。
  8. 当行政書士事務所は、被害者の方に代わって示談交渉を行うことや係争中、紛争性の高い事案(事実関係が明確でない事案)については、お受けできません。事実関係が明確でない事案とは?例:事故当事者双方が青信号を主張。横断歩道を渡っていたかどうか不明等。
  9. 当行政書士事務所の返信メールは、ご依頼された方に対してなされるものです。これを第三者に見せたり、複写して渡す等の行為はできないものとします。また、当行政書士事務所の名称を無断で使用し、相手方と交渉することはできないものとします。
  10. 原則として、確認メールは必要書類到着後、翌営業日以内に送信させていただきますが、遅れる場合もございます。予めご了承ください。3営業日を経過しても返信メールが届かないときは、ホームの「迷子メール」をご確認ください。年末年始、GW、お盆休みの期間中は一切返信メール等は致しかねます。連休の1週間前には、ホームの「お知らせ」にて期間のご案内をしております。
  11. ご依頼者様の都合による手続中止の場合は、既に業務が完了している部分の報酬及び要した実費を申受けます。
  12. 正規の手続きにより起因したご依頼者様及びその他第三者に発生する損害について、一切の責任を負いません。
  13. 報酬はお振込いただくこととし、銀行振込時の振込手数料は、ご依頼者様のご負担になります。なお、一度お振込いただいた報酬は、当行政書士事務所に帰責事由がある場合を除き、理由を問わず返金できません。