パートナー取決め事項

  1. このフォームを送信していただいた時点では、ご依頼は成立しておりません。ご依頼者様からお送りいただいた書類受領後の連絡をもって依頼成立となります。それまで一切料金はかかりませんが、その後は有料となりますので、お間違いのないよう、ご注意ください。業務内容、報酬等、詳しくは損害額算定損害額診断をご覧ください。
  2. ご依頼を申し込まれても他のご依頼が混み合っているときは、お引受けできない場合があります。しばらくの間、新規業務の受付を停止している場合は、ホームの「お知らせ」にてご案内をしておりますので、入力フォームをご利用になる前にご確認ください。
  3. 書類確認後、事故の程度が軽微等の理由により、損害賠償額のアップが期待できないことがあります。この場合、書類作成のご依頼をお受けする前にその旨、返信メールをします。このときでも、チェック料金5,500円(消費税込み)が発生しますので、予めご了承ください。
  4. 損害額算定・損害額診断は、被害者の方が「保険会社の主張する金額は妥当なのか」「損害賠償額が少なすぎる」「もう少し上乗せしてほしい」といったときに根拠(各種基準や判例など)を示して保険会社等と交渉するためのもので、その金額の獲得を保証するものではありません。
  5. 当行政書士事務所は、各種基準や判例をもとに損害賠償額を算定しておりますので、根拠のない金額を上乗せするよう指示されても応じかねます。
  6. 当行政書士事務所は、被害者の方に代わって示談交渉を行うことや係争中、紛争性の高い事案については、お受けできません。紛争性の高い事案とは?例:加害者が事故責任を否認している。損害賠償請求において加害者が被害者の請求内容を拒絶した等。
  7. 損害額算定の場合、次のように保険会社等に対し一度も回答書を送付することなく示談となったときでも報酬の割引等は一切いたしません。例:保険会社に「自動車事故損害賠償請求通知書他」を送付したところ、請求した金額にほぼ満足いく回答、あるいは請求額通りの金額を得られたため、回答書を一度も送付せず示談に至った。
  8. 損害賠償額につき、これ以上のアップが期待できないと当行政書士事務所が判断したときは、ご依頼者様が回答書の作成を要望されてもお断りする場合があります。
  9. 損害賠償額の不当なつり上げ(この際だから取れるだけ取ってやろう)を目的としたことが見受けられたときや訴訟になったときは、無条件に当行政書士事務所の業務は終了します。
  10. 当行政書士事務所の名称を無断で使用し、相手方と交渉することはできないものとします。
  11. 損害額算定をご依頼されたときは、示談成立後、1週間以内に「示談書(免責証書)」を郵送、FAXなどで送付していただくこととします。
  12. 原則として、確認メールは翌営業日以内に送信させていただきますが、遅れる場合もございます。予めご了承ください。3営業日を経過しても返信メールが届かないときは、ホームの「迷子メール」をご確認ください。年末年始、GW、お盆休みの期間中は一切返信メール等は致しかねます。連休の1週間前には、ホームの「お知らせ」にて期間のご案内をしております。
  13. ご依頼者様の都合による手続中止の場合は、既に業務が完了している部分の報酬及び要した実費を申受けます。
  14. 正規の手続きにより起因したご依頼者様及びその他第三者に発生する損害について、一切の責任を負いません。
  15. 報酬はお振込いただくこととし、銀行振込時の振込手数料は、ご依頼者様のご負担になります。なお、一度お振込いただいた報酬は、当行政書士事務所に帰責事由がある場合を除き、理由を問わず返金できません。